【ストレスチェック】制度の概要

◆─────────────────────────────────◆
 清話会セミナー 「導入直前! 中小企業のマイナンバー実務」
   8月26日(水)14時から15時30分 
 会 場    日本外国特派員協会会議室(有楽町電気ビル北館20F) 
    http://ameblo.jp/seiwakaisenken/entry-12045632438.html
◆─────────────────────────────────◆

清話会様主催のセミナーです。
講師をご依頼いただきました。
よろしければ直接清話会様へお申し込み下さい。
お申し込みは下記からお願いします。
→  http://ameblo.jp/seiwakaisenken/entry-12045632438.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年8月4日号   VOL.2345
◆─────────────────────────────────◆

心配しすぎない

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
 【ストレスチェック】制度の概要
◆─────────────────────────────────◆

ストレスチェック制度義務化の概要

 労働安全衛生法の改正により、本年12月1日から、心理的な負担の程度を
把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務
付ける「ストレスチェック制度」が始まります。

 法施行後は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、毎年1回
(初回は平成27年12月1日の施行後1年以内に実施)定期的に検査を実施した
上で、所轄監督署に実施状況を報告することが義務となります(50人未満の
事業場に関しては当分の間努力義務)。

 また、ストレスチェック制度の実施についての規程を定め、円滑に実施す
る体制の整備並びに個人情報保護等を含めた対応について、あらかじめ労働
者に周知しておく必要があります。

 なお、ストレスチェックの対象となる労働者は、次のいずれの要件も満た
す方をいいます(一般定期健康診断の対象者と同様です)。

1.期間の定めのない労働契約により使用される方であること。
(期間の定めのある労働契約により使用される方であって、当該契約の契約
 期間が1年以上である方並びに契約更新により1年以上使用されることが予
 定されている方及び1年以上引き続き使用されている方を含む。)

2.その方の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事す
 る通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

◇ストレスチェック制度の概要

 ストレスチェック制度は調査票を用いて、「職場のストレス要因」、
「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3つの領域に関する項目によ
り検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気
付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検
査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

 メンタルヘルスケアは、取組の段階ごとに、メンタルヘルス不調となること
を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な
対応を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰や
再発予防を支援する「三次予防」に分けられます。今回のストレスチェック制
度は一次予防を目的としたものとなっていますが、二次予防、三次予防も含め
たメンタルヘルスケアの総合的な取組の中にストレスチェック制度を位置づけ、
実施していくことが望ましいでしょう。
 

◇面接指導の実施

 ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として
「面接指導が必要」と評価された労働者から申出があったときは、医師による
面接指導を行うことが事業者の義務になります。

 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認
めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

◇集団分析の実施

 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要
な措置は、努力義務となっていますが、事業者は職場環境におけるストレスの
有無及びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境を改善していくことが望
まれます。

 本制度の実施にあたっては、労働者の意に反する人事上、その他の不利益な
取扱いの防止や機微情報の取り扱いなど、慎重さが求められます。
 情報へのアクセス権者を明確にして、リスクをいかに排除するかという点も
考慮しながら、準備をしていくことが肝要です。
 

(中川コメント)

 弊社ではストレスチェックについてのセミナーを開催します。
よろしければお申し込み下さい。

中小企業はどのように対応したら良いかをスッキリと分かるセミナーです。
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/082.html

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

心配しすぎない

 想像力は、人聞の世界に重大な影響をおよぼしている。あの偉大なデカル
トの『情念論』によれば、心配は、たとえそれをうまく克服したとしても、

どうしても胃の調子をおかしくしてしまうものだそうだ。

 びっくりすれば心拍が変わるのも避けられない。名医のたったひとことで
も心拍が変わるというのに、その医者からもらう薬に、いったいどんな効果
を期待できるだろうか。

 わたしは、医学になにを望んでいいのかはよくわからないが、危険性があ
ることはよく知っている。だからむしろ、自分というこの機械にどんな不調
があっても、次のように考えることが一番の支えになっている。

 心身の不調のほとんどは、そもそも自分が心配したり不安に感じたりする
から起きる。だから、もっとも確実な対処法は、腹や腰が痛くても、足の指
にたこができた程度に考えて心配しないことだ。皮膚がちょっと硬くなった
だけでも、そのくらい辛いことは現実にあるのだから、これは辛抱するいい
訓練ではないだろうか。

(アランの幸福論 ディスカバー刊)

◆─────────────────────────────────◆
 【無料プレゼント】
 従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフが無料です
◆─────────────────────────────────◆

うちの従業員の給料が高いか低いか分からないのでは、給料の決めようが
ありません。高いか低いかをまず把握することです。

従業員300人未満の会社に対して御社の賃金データ(社員名は不要です。
記号で処理します)をご提供いただきますと、
一目で世間相場と比較できる「ズバリ!実在賃金」グラフを無料で差し上げ
ます。

「ズバリ!実在賃金」のグラフは、年齢別の世間相場(取締役、管理職、一
般男性、一般女性)を描いたライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢
の従業員の年収・残業代を含む月額・所定内賃金(残業なし)・賞与をプ
ロット(点)表示します。
プロットは御社の従業員が分かるように番号で表示します。

そのグラフがあれば、御社の従業員の給料が世間相場と比較して誰が高いか
誰が低いかが一目で分かります。

ズバリ!実在賃金のデータがない地域(首都圏、関西圏以外)は厚生労働省
のデータを元に弊社で独自に加工した世間相場の管理職を推測して、管理職、
一般男性、一般女性の年齢別のグラフを作成します。
厚生労働省の賃金相場は管理職の相場が不明なので、そのままでは参考にな
らないから加工しています。正確性には欠けますが、そのほうがより実態に
近づくと思うからです。

よろしければお申し込みください。

→ http://form.mag2.com/cestuuoudr

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆