【労災】熱中症の労災認定

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年8月3日号   VOL.2344
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「ざら」 つまらないものの代表「ざら」って、何?

(続きは編集後記で)

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 【労災】熱中症の労災認定
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「熱中症」について

 「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や
塩分のバランスが崩れて,体温調節機能が上手に働かなくなってしまい、
体内に熱がこもった状態をいいます。

 屋外だけではなく室内でも発症するとされ、場合によっては死に至るケー
スもあります。「熱中症」についての正しい知識を身につけることは、
建設業、土木作業等の事業においては特に重要です。

★「熱中症jの認定要件

 屋外作業者等に発症した「熱中症」が業務上疾病として認定されるかどう
かは、作業環境、作業内容、労働時間等を総合的に勘案して判断されること
になります。

 次の認定要件が示されています。

〈一般的認定要件〉
  1. 業務上の突発的またはその発症状態等を時間的、場所的に明確にし
    得る原因が存在すること。

  2.当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発
    病までの時間的間隔等から災害と疾病との聞に因果関係が認めら
    れること。

  3.業務に起因しない他の原因により発病(または増悪) したものでは
    ないこと。

〈医学的診断要件〉
  1.作業条件および温湿度条件等の把握

  2.一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定

  3.作業中に発症した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害
    等との鑑別診断

★労災適用について
 
 現場作業従事者等に「熱中症」が疑われる症状が出た場合、業務上疾病と
して労災の補償対象となるかどうかは、上記通達に基づく確認調査のうえ判
断されることになり、労災請求を受けた労働基準監督署においては,当該労
働者の作業内容,作業環境,労働時間等の報告を求め、主治医への意見照会
等を行うことになります。

(中川コメント)

 屋外作業者等に発症した「熱中症」が業務上疾病として認定されるかどう
かは、作業環境、作業内容、労働時間等を総合的に勘案して判断されること
になります。
 迷ったら労働基準監督署に相談しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「ざら」 つまらないものの代表「ざら」って、何?

「お隣の奥さん、不倫してたらしいわよ」
「今どき、そんなのざらにある話で、驚きもしないよ」
 よくあることを表現する「ざらにある」。この「ざら」は、もとはと言え
ば小銭から来ている。

 江戸時代の人たちは、小銭、なかでも一文銀を「ザラ」と呼んだ。今なら
せいぜい十円玉というところだろうか。

 もちろん、当時の庶民は大金は持てない。彼らにとっては、小銭しかない
状況が日常的なことだった。

 ここから、「ざらにある」と言えば、庶民が小銭ばかり持っているかのご
とく、当たり前の状況を指すようになったのだ。
「十円玉ならざらにある。一万円札はめったにない」
まさに、こんな感じである。

(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)

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