【社会保険】パートの残業が状態化している場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年8月21日号   VOL.2364
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イチゴが季節はずれの夏も売られているわけは?

(続きは編集後記で)

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【社会保険】パートの残業が状態化している場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   パートのAさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:Aさんはパートとして勤務しています。
   一日5時間で月に20日出勤です。
   従って、社会保険には加入していません。

中川:そうですね。
   御社の場合はAさんは社会保険加入の条件に満たないですね。

社長:しかし、最近仕事が増えました。
   Aさんには、毎日2時間くらい残業をしてもらっています。

中川:そうですか。

社長:気になるのは、Aさんは5時間勤務ですが、残業をしているので
   実態は7時間勤務と同じです。
   しかし、労働契約は5時間となっているので、社会保険の加入は不要と
   思います。
   それで良いですね?

中川:一時的に7時間勤務となることはあるでしょう。それなら、社会保険加
   入の条件に当たりません。
   しかし、状態として7時間勤務をしているのであれば、社会保険に加入
   する義務があります。

社長:今の仕事は当分続く見込みです。
   そうなると社会保険に加入しなければなりませんね。
   しかし、Aさんは社会保険に加入したくないと言うと思います。
   その場合は加入しなくても良いのですか?

中川:Aさんの意向は考慮しません。
   条件に該当すれば強制加入です。

社長:ではAさんの残業はたまにお願いすることにします。

(中川コメント)

 パートは正社員のおおむね4分の3以上の労働時間かつ労働日数である
場合は社会保険の加入が義務づけられています。
 労働時間は4分の3以上だが出勤日数は4分の3未満
 出勤日数は4分の3以上だが労働時間は4分の3未満
の場合は社会保険に加入できません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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イチゴが季節はずれの夏も売られているわけは?

 スーパーに並んでいるイチゴには、「とちおとめ」「女峰」 「あまおう」
など、さまざまな種類がある。イチゴの旬は冬から春にかけてだが、なかに
は季節はずれの夏から秋にかけても、市場に出回るイチゴもある。

 その主力が、「とよのか」だ。なぜ「とよのか」は、夏でも販売できる
のだろうか?

 これは、日本から遠く離れたオーストラリアのタスマニアでも栽培されて
いるから。「とよのか」は九州原産のイチコだが、タスマニアは、日本と季
節が逆になるため、日本が夏を迎える頃に、イチゴを栽培することができる
のだ。

 タスマニア産の「とよのか」は、国内産と比べて味、見た目で遜色なく、
とくに洋菓子に飾る業務用として高い人気を誇っている。

(おいしい雑学 博学こだわり倶楽部編 河出書房社刊 より)

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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。 

問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
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