【介護休業】制度の内容
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳 2015年8月22日号 VOL.2365
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夏場のゼリーには寒天を使いましょう
(続きは編集後記で)
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【介護休業】制度の内容
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対象家族1人につき、ーの要介護状態ごとに1回、通算93日を限度として休業
できる
1. 介護休業の期間
対象家族l人について、一の要介護状態ごとに一回、通算して93日を限
度として取得できる休業です。
なお、所定労働時間短縮等の措置を講じている場合は、介護休業とその
措置の期間を合わせて93日が限度となります。
介護休業期間の計算は、休業を開始した日を起算日として、休業を終了
した日までの暦日数であり、所定労働日ではない日数も含めて計算します。
2.介護休業の取得回数
介護休業は、従業員の申し出に基づき、原則、連続したひとまとまりの
期間で取得します。ただし、同じ対象家族が「異なる要介護状態」となっ
た場合は、あらためて介護休業を取得することができ、過去の休業等と合
計して、93日までの期間で休業を取得できます。このような場合、取得回
数や過去の休業等との間隔についての制限はありません。
なお、ほかの事業主の下で同じ対象家族について介護休業等をしたこと
があった場合は日数に通算しない。つまり、事業主が変われば、新たに介
護休業等の措置を取らなければならないということになります。
3「異なる要介護状態」とは
同じ対象家族について、複数回の介護休業取得が認められる前述の「異
なる要介護状態」とは、要介護状態の判断基準に照らし、当初、該当した
要介護状態から回復し、要介護状態ではなくなったが、再び判断基準によ
り、要介護状態に該当すると判断される場合です。
この「異なる要介護状態」の申し出を受けて休業を認めるかの最終的な
判断は、事業主が行わなければならないため、事業主は育児・介護休業法
でいう「要介護状態」を理解しておく必要があります。なお、介護保険法
における要介護状態とは違いがあり、介護保険制度上の「要介護状態」と
同じではないことを知っておくべきです。
・介護休業と介護保険制度上の「要介護状態」の違い
【介護休業の要介護状態】
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう
【介護保険制度上の要介護状態】
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の
日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6カ月間に
わたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その
介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)
のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう
4.休業取得日数等の管理
事業主には、介護休業等について、従業員ごとにその取得日数等を記録
し、保管する義務はありません。しかし、介護休業は従業員の申し出に基
づき、対象家族一人について93日を限度に、場合によっては複数回に分割
して取得する可能性があります。一方、従業員が介護休業を申し出る際に
は、対象家族のこれまでの介護休業および所定労働時間の短縮等の措置の
日数を記載する必要がありますが、もし事業主が記録を取っていなければ、
この申し出が間違っていても分からず、また、休業を拒む場合はその事実
を事業主が証明しなければならないことから、取得実績等の正確な把握
なしに介護休業の取得を拒むことはできないことになります。
従業員とのトラブルを避けるためにも、介護休業等について、従業員ご
とに期間や対象家族などを記録し、保管することを推奨します。
(中川コメント)
本日の記事は労政時報付録の「介護」を参考にしました。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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夏場のゼリーには寒天を使いましょう
夏場のデザートとして人気のゼリー。プルプルと素材を固める材料にはゼ
ラチンと寒天の二種類がありますが、この二つにはどんな違いがあるのでし
ょうか。
ゼラチンの原料は動物の皮、腱、骨などから抽出したたんぱく質(美容にい
いと話題のコラーゲン)です。そのため、パイナップルやキウイなど、たんぱ
く質分解酵素を含む食品を生のまま使用すると、固まらなくなってしまいま
す。
寒天の原料はテングサやオゴノリなどの海藻で、ノンカロリーで、しかも
食物繊維が多いため整腸作用があり、ダイエット食品としても人気です。
一度固まってしまえば見分けのつかない二種類のゼリーですが、ゼラチン
は融解点がニ○~二五度と、寒天の八五~九五度に対しかなり低くなってい
ます。そのため夏場のゼリ作りには、融解点の高い寒天を使うと型崩れしに
くくなるというわけ。
(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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