【年休】行方不明者の場合の取扱
◆─────────────────────────────────◆
「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
【東京】 平成27年10月6日(火)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆
・増税時代到来!2015年1月改正・相続税法のポイントは?
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳 2015年9月21日号 VOL.2399
◆─────────────────────────────────◆
僧に似て塵(ちり)あり、俗(ぞく)に似て髪(かみ)なし
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【年休】行方不明者の場合の取扱
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは出社しません。
自宅に連絡しても音沙汰なしです。
中川:それは困りましたね。
社長:Aさんは借金を抱えており、その支払いに困っていたようです。
たぶん、行方をくらましたのだと思います。
中川:そうですか。
社長:弊社では無断欠勤14日になったら解雇することになっています。
中川:就業規則で定めてあれば解雇できます。
社長:そこで相談です。
Aさんは年休が20日残っています。
その場合は、年休を使うことにして20日間は出勤とし、その
あと14日の欠勤があったら解雇としなければならないのですか?
それとも年休のことは無視して解雇して良いのですか?
中川:年休は無視して良いです。
社長:どうして無視して良いのですか?
中川:年休はAさんが事前に申請をしなければなりません。
御社の就業規則には「年休を取得する場合は1週間前に届けなければ
ならない」とあります。
その規則に違反していますので、年休の残日数は無視して良いです。
社長:分かりました。
(中川コメント)
年休は本人の申請の基づき付与するものです。
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
僧に似て塵(ちり)あり、俗(ぞく)に似て髪(かみ)なし
山折哲雄(国際日本文化研究センター名誉教授)
芭蕉の「野ざらし紀行』に出てくる言葉である。ときに芭蕉四十歳。伊勢、
奈良、吉野、京都を旅して、江戸にもどっている。
自分は頭陀袋(ずだぷくろ)をさげ、手に数珠(じゅず)をもって僧の姿
に似せているが、実は世俗の塵にまみれている。それならば、全くの俗人か
といえば、そうでもない。髪を剃りおとしているからだ。
かって十三世紀の親驚も同じようなことをいった。何ものにもとらわれ
ない生き方をいったものであろう。現代人にも通ずる旅の心得である。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
◆─────────────────────────────────◆
【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
◆─────────────────────────────────◆
無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-12.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆───────
──────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆