【就業規則】懲戒処分での減給
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 2月15日(月)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年11月27日号 VOL.2475
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農繁期を避けて行われた戦国時代の戦
(続きは編集後記で)
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【就業規則】懲戒処分での減給
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
今日はA君のことで相談します。
中川 はい、どういうご相談ですか?
社長 A君は無断欠勤をしました。
中川 理由は何ですか?
社長 朝寝坊をしたというのです。
中川 はい、それでどうしましたか?
社長 就業規則に基づき減給処分にしました。
中川 いくらの減給ですか?
社長 1000円です。
中川 はい、それでいいのでは?
社長 ところが、それに懲りずまた無断欠勤をしたのです。
中川 理由は何ですか?
社長 また朝寝坊なのです。
課長が私生活を直すように指導をしているのですが、こまった社員です。
中川 こまった社員ですね。
社長 それで、また減給処分をしました。
中川 今度はいくらですか?
社長 1000円です。
中川 ふーん。二度目なので厳しくしても良かったのではないでしょうか?
社長 といいますと?
中川 たとえば、1回目は1000円、2回目なら3000円とか。
社長 なるほど。
中川 ご相談はそれで解決ですか?
社長 実はA君の上司であるB課長が二度目の無断欠勤だから、もっと厳しい
処分をすべきではないかというのです。
中川 そうですね。
賛成です。
社長 2回目も1000円の減給は甘かったと反省しています。
それで、来月は2000円の追加の減給をしようと考えています。
これは法的に問題ありませんか?
中川 無断欠勤でその都度、減給処分をしています。
したがって、懲戒は終わりです。
少なかったからと、もう一度懲戒をやり直すことはできません。
社長 とはいっても、軽すぎたのですから見直しをするのです。
中川 でも、懲戒処分が終わっています。
だからもう一度懲戒処分をすることはできません。
これを「一事不再理(いちじふさいり)」といいます。
分かりやすく言いますと、二重処分はできないということです。
社長 ふーん。
そういうことですか。
中川 お分かりいただけましたか?
社長 実は、妻が私が禁煙の約束を破ったと言って一週間晩酌を出してくれ
ませんでした。
中川 厳しい奥さんですね。
社長 それほど私の健康を気遣ってくれているともいえますが。
ところが、その週の日曜日にデパートでハンドバックを買ってくれと
おねだりするのです。
中川 はい。
社長 ハンドバックをねだる理由が私が禁煙の約束を守らなかったから罰と
して買えと迫るのです。
中川 で、社長はどうしました。
社長 そんなものかなと思い、ブランドもののバックを買いました。
でも、禁煙を守らなかった罰は晩酌のストップで処罰されているのですよね。
さらにバックを買わされたのは、その、あのう
なんでしたっけ?
中川 一事不再理(二重処分禁止)ですか?
社長 そうそう!
バックを買う義務はなかったのですね?
中川 法律ではそうですが、夫婦間のことまでは...
社長 妻に「一事不再理」のことを説明してもらえませんか?
中川 ご自分ですればいいでしょう?
社長 怖い
中川 ...。
(中川コメント)
就業規則に根拠があれば従業員を超過処分できます。
ただし、次のような原則があります。
1.不遡及の原則(定められる以前のことで遡って懲戒できない)
2.一事不再理の原則(二重処分の禁止)
3.権利乱用でないこと(合理的、公平性があること)
4.手続きが相当であること(抗弁の機会を与えること)
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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農繁期を避けて行われた戦国時代の戦
戦国時代を代表する戦の一つ、川中島の合戦。越後の上杉謙信と甲斐の武
田信玄、ともに天下を狙える両雄が、信州川中島(現長野市)で死闘を繰り広
げました。
この戦国史に残る合戦は一回では決着がつかず、一二年の間に計五回も激
突しています。
そして、いずれもが夏を中心に行われ、白黒つかなくても、秋になると潮
が引くようにそれぞれの領地に戻っていきました。一体なぜ、このようなこ
とをしたのでしょうか?せっかく集結したのだから、そのまま白黒つくまで
戦ったほうが良さそうですが...。
じつは、この川中島の戦いに限らず、戦国時代の戦において、兵力のおよ
そ六割から七割を占めたのが農民兵。戦国大名は彼らの本業について配慮し、
田植えや稲刈りなど多くの人手が必要な時期を避けて、農繁期限定の戦を行
うことが多かったのです。兵士イコール戦闘のプロとなるのは、織田信長が
台頭して、兵農分離が進むようになってからのことでした。
(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)
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DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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