【PR】「改正労働者派遣法による実務の留意点」セミナーのご案内

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2016年1月8号   VOL.2522
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尾頭つきの魚をきれいに焼くには

(続きは編集後記で)

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【PR】「改正労働者派遣法による実務の留意点」セミナーのご案内
    2月22日(月)13:30~16:30 
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労働者派遣の期間制限が見直されました

平成27年9月30日より施行されている改正労働者派遣法により、労働者
派遣の期間制限が見直されました。

施行日以後に締結された労働者派遣には、業務にかかわらず、派遣先事業所
単位と派遣労働者個人単位の期間制限がかかることになりました。

【期間制限の新ルールが設けられました】

主要な改正点はつぎの4つです。
1. 派遣期間規制の見直し
2. 労働者派遣事業の許可制への一本化(届出制の廃止)
3. 派遣労働者の雇用安定・キャリアアップのための制度の創設
4. 派遣労働者の均等待遇の推進

この中で最も重要なのは「1. 派遣期間規制の見直し」です。
 専門26業種には派遣期間の制限がありませんが、その他の業務には原則1年、
最長3年の期間制限が設けられていました。

その結果、現場が混乱する原因となりました。
それで、業務内容にかかわらず設定される期間制限の新ルールが設けられま
した。

【派遣元事業主における実務上の対応】

今回の改正にともなう派遣先、派遣元事業主における実務上の対応を解説し
ます。

セミナーでお話しする内容を一部紹介致します

(講師の都合で変更になることがあります)
1.改正労働者派遣法の概要
2. 期間制限の新ルール
3.派遣労働者個人単位の期間制限
4.クーリング期間
5.労働契約申込みみなし制度の概要
6.偽装請負について
7.派遣事業の許可制への一本化・許可基準の追加
8.雇用安定措置
9.キャリアアップ措置
10.派遣労働者・派遣先の管理
11.派遣元事業主の対応
12.キャリアアップ助成金

これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。セミナーに参加してご確
認いただくのが良いかと思います。
セミナー参加のお申し込みは下記から
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/083.html

(中川コメント)

 派遣元、派遣先とも活用いただける内容です。
セミナー参加のお申し込みは下記から
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/083.html

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    編集後記      
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尾頭つきの魚をきれいに焼くには

 尾頭つきの魚は、尾とヒレに塩をよくすり込んでから焼きます。化粧塩と
いい、焦げやすい尾とヒレの形を残すためです。さらに簡単な方法は塩の代
わりにアルミ箔で包むだけ。尾とヒレが焦げつかず美しく仕上がります。

(裏ワザ・アイディア便利帳 サプライズBOOKより)

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    ご注意      
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