【マイナンバー】副業がばれるか?
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】 平成87年2月24日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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平成27年から所得税率・構造が見直されます。
最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入は
オーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金
の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありませ
ん。
役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2016年1月15日号 VOL.2525
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四十九年夢中酔一生栄輝一杯酒
(続きは編集後記で)
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【マイナンバー】副業がばれるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
マイナンバーについて質問です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:弊社は副業を禁止しています。
マイナンバー制度が開始されれば、副業がばれるという話があります。
どうしてですか?
中川:御社が直接、副業をしているかどうかを知ることはできません。
副業をしているかもと推測することは可能です。
社長:どのように可能なのですか?
中川:住民税(県民税を含む)である程度推測できます。
社長:はあ?
住民税ですか?
中川:住民税は一年前の所得に対して額が決まります。
給料以外の収入も合わせます。
御社の給料以外に副業していると、その会社でもらっている給料も
合算されます。
社長:それだけでは副業をしているかどうかは分からないでしょう。
中川:たとえば、AさんとBさんに払う給料(賞与を含む)がほぼ同じで
同じ市に住んでいれば、ほぼ同じ住民税となります。
仮にAさんがBさんの住民税よりかなり高額であれば、Aさんは他に
収入があると推測できます。
社長:そういう方法があるのですか。
しかし、そんなに都合良く、ほぼ同じ年収で同じ市に住んでいる人ば
かりではありませんよ。
中川:そうですね。
給与計算担当者が注意深い人であれば、発見できるかもという程度で
す。
社長:その程度ですか。
中川:副業をしている人は、会社にそのことを知られたくないので、用心深
いと思います。
社長:と言いますと?
中川:副業をしている会社からの給料は普通徴収扱いとするかもしれません。
社長:普通徴収とは何ですか?
中川:御社は従業員の住民税を給料から控除しています。
これを特別徴収といいます。
普通徴収とは本人が直接、市に納付するものです。
普通徴収とすれば、御社が徴収する特別徴収額にはそれが含まれませ
ん。
社長:そうすると給与計算担当者も分からないと言うことですね。
中川:そうです。
そういう事情からマイナンバー制度導入で副業が分かるということは
本当ですが、実務は、労多くして功少なしでしょう。
社長:そうですね。
(中川コメント)
住民税は給料の他の収入も対象となります。住民税で副業が分かるという
可能性がありますが、決定的なものではありません。
マイナンバーで副業をあぶり出すということはお勧めできません。
給与計算担当者もそれほどの余裕はないでしょう。
副業をしていると、自然にわかることがあります。それで、副業の禁止を
どうするかを判断しましょう。
副業といってもピンからキリまであります。実態に応じて判断しましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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四十九年夢中酔一生栄輝一杯酒
上杉謙信が死の数日まえに記していたという辞世の頌
(じゅ)である。
十四歳のときから戦場に出て強敵をつぎつぎと倒し、生涯不敗であった謙信
の辞世は、肺腑(はいふ)に泌みるような虚無の感慨をやどしている。
人為はすべて歳月に洗われ消えうせるのみである。常に陣頭にあって身命
を惜しまず、生きようと思えば死に、死のうと思えば生きると家来に諭(さ
と)した武将のいさぎよい心中が、頌(じゅ)をくちずさめば心に伝わって
くる。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
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【DVD版】 けしからん社員への対応セミナー
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
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