【労災】過失割合はあるのか?

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
  【東京】   6月17日(金)13時30分~16時30分
   http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています     
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年3月26日号 VOL.2618
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飯ごうはなぜ不思議な曲線なのか?
(続きは編集後記で)
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 【労災】過失割合はあるのか?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   いやあ、参りました。
   交通事故です。
中川 社長がですか?
社長 そうです。
中川 お怪我は?
社長 幸いにケガをしませんでした。
中川 それはよかったですね。
   どんな状況だったのですか?
社長 私が直進していたら、相手の車がいきなり右折レーンから
   左折してきたのです。
   それで新車をぶつけられました。
中川 それは被害者ですね。
社長 でしょう?
   私も被害者だと思います。
   でも、現実は違うのですね。
中川 どんな風に違うのですか?
社長 私は相手が100%悪いと思っています。
   だから修理代は全額相手が負担すると思っていました。
中川 はい。
社長 ところが保険屋が7対3で示談をしたいというのです。
中川 そうですか。
社長 保険屋に冗談じゃあない。
   相手がぶつけてきたのだから100%相手が悪いと
   言いました。
中川 ほう。
社長 保険屋はお互いに動いていたので双方に過失があるというのです。
   その過失割合が7対3だというのです。
   私は3割も過失があるというのです。
中川 双方の車が動いていた場合は双方に過失があるというのが
   この世界の常識のようです。
社長 それではあきらめます。
中川 では、失礼します。
社長 あ、ちょっと待って!
中川 はい、なんですか?
社長 先日、A君が労災事故を起こしました。
   居眠りが原因です。
中川 大変な事故でしたね。
社長 A君の過失です。
   でも、労災保険は全額支給されましたね。
   あれって、過失相殺をしないのですか?
中川 そうですね。
   過失割合がありますので全額負担することはありません。
社長 A君の場合は過失相殺をすべきだったのではないでしょうか?
中川 たしかに。
   しかし、働くしか収入の道がない労働者にたいして
   過失相殺をするのは酷だということになっています。
社長 でも、自己責任を感じてもらいたいものです。
中川 法的はそれでスジが通っています。
   しかし、弱者である労働者の保護ということで
   過失相殺をしないことになったのです。
社長 そうですか。
   働く人は恵まれていますね。
中川 無過失責任が労災保険の基本です。
(中川コメント)
労災保険は無過失責任です。
無過失責任とは、事業主に過失がなくても保障責任を負うと言うことです。
そのために労災保険があります。
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   DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
   http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html 
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
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< div>    編集後記      

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飯ごうはなぜ不思議な曲線なのか?
もともと軍隊で使うものだったので、ベルトやリュックサックにくく
りつけて持ち運ぶために、体の線や荷物に合わせて安定するような形に
したものが多い。
現在では、円筒形や角張った形のものもつくられている。
(色鉛筆は丸いのに鉛筆はなぜ6角形? 知的生活推進版編より)
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 賃金制度の見直をご検討の方へ
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賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
賃金制度の見直しは次のステップで行います。
 ステップ1 世間相場との比較 
 ステップ2 社内バランスの検討
 ステップ3 人事制度の構築
 ステップ4 諸手当の見直し
 ステップ5 基本給の決定
 ステップ6 昇給(減給を含む)システムの構築
 ステップ7 人事考課の見直し
 ステップ8 賃金規程の見直し
 ステップ9 従業員への周知、同意
専門家の力を借りて賃金制度の見直しをしたい方は下記にご記入し
そのままメールをください。
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(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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