【解雇】業務上の傷病で休業中の者は解雇できない

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年4月3日号 VOL.2628
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劣等感を抱くこと自体は不健全ではない。
劣等感をどう扱うかが問われているのだ。
(続きは編集後記で)
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 【解雇】業務上の傷病で休業中の者は解雇できない
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「解雇制限」といえば、一般には労働基準法第四条に規定されてい
る解雇に当たっての制限をいいます。同条で解雇が制限されている
のは、労働者が次のいずれかの状態にある場合です。
1.労働者が、業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業
  する期間及びその後30日間
2.産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業する期間
  及びその後30日間
 この規定は、労働者が業務上の傷病で労働能力を喪失している期
間や産前産後休業中に安心して休養がされるようにするものです。
 さて、前記1の休業期間ですが、これはあくまで業務上の傷病に
より休業している期間のことですから、業務外の私傷病による休業
期間については解雇が制限されず、また、業務上の傷病で治療中で
あってもそのために休業しないで出勤している場合は解雇の制限を
受けません(昭24・4・12 基収1134号)。
 そして、「その後30日間」とは、療養のため休業する必要がなく
なって出勤した日または出勤し得る状態に回復した日から起算する
ことになります。この30日間は休業期間の長短にかかわりありませ
んので、たとえ傷病による休業期間が1日であっても、その後30日
間は解雇が制限されます。
 次に、産前産後休業期間及びその後30日間ですが、労働基準法第
65条の産前産後休業における産前休業は、労働者からの請求があっ
て始まるものですから、出産予定日から6週間(多胎妊娠の場合は
14週間)以内であっても労働者が休業しないで就労している場合に
は、解雇は制限されません。
 そして、産後の休業は、出産の翌日から8週間が法定の休業期間
ですから、この期間を超えて休業している期間は解雇は制限されま
せん。また、産後6週間経過後に労働者の請求により就業している
場合も同様となります。
(中川コメント)
 解雇制限とは、広い意味でいえば、使用者の有している解雇権
の行使を制限するものすべてです。この意味での解雇制限には、
以下のようなものなどがあります。
1.労働者の国籍、信条または社会的身分を理由とする解雇の禁止
2.労働者が、労働基準法または労働安全衛生法の違反事実を労働
 基準監督署などに申告したことを理由とする解雇の禁止
3.労働者が労働組合の組合員であること、あるいは労働組合を結
 成しようとしたことなどを理由とする解雇の禁止
4.労働者が育児休業の申し出を行ったこと、あるいは育児休業を
 取得したことを理由とする解雇の禁止
5.労働者が介護休業の申し出を行ったこと、あるいは介護休業を
 取得したことを理由とする解雇の禁止
6.労働者が子の看護休暇の申し出を行ったこと、あるいは子の看
 護休暇を取得したことを理由とする解雇の禁止
7.労働者が介護休暇の申し出を行ったこと、あるいは介護休暇を
 取得したことを理由とする解雇の禁止
8.労働者が厚生労働大臣に対し、雇用保険の被保険者になったこ
 とあるいは被保険者でなくなったことの確認を請求したことを理
 由とする解雇の禁止
9.女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前産後休業の請求をしたこ
 となどを理由とする解雇の禁止
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。

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    編集後記      
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劣等感を抱くこと自体は不健全ではない。
劣等感をどう扱うかが問われているのだ。
アドラーは「劣等性」と「劣等感」と「劣等コンプレックス」の3つを明確に
区別して使いました。
「劣等性」とは、目がよく見えない、背が低い、胃腸が弱いなどの具体的事
実として劣った性質をいいます。
「劣等感」とは、自分が劣っていると「主観的に思う」ことです。
つまり具体的に「劣等性」があったとしても、それを劣っていると思えば
「劣等感」になるし、思わなければ「劣等感」にならない、ということです。
あくまでも「劣等感」は主観的なものです。ですから、誰が見ても痩せてい
るのに、本人が「自分は太っている」と思えばそれは十分に「劣等感」にな
るのです。
「劣等コンプレックス」は一般的に先の「劣等感」と混同されて使われてい
ますが、アドラーは明確に区分しています。「劣等コンプレックス」とは
「劣等感」を言い訳にして、人生の課題から逃げ出すことを指します。つま
り、劣等感をバネにして「なにくそ」と頑張る人は「劣等感」は持っている
ものの「劣等コンプレックス」を持っていないのです。
「親の遺伝のせいで勉強ができない」
「家が裕福でなかったから暗い性格になった」
などと、現在の問題を人のせいにして、努力を放棄し、課題から逃げること。
それが「劣等コンプレックス」です。不健全なのは「劣等感」ではありません。
「劣等コンプレックス」なのです。
さて、あなたが持っているのはどちらでしょうか?
(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉 小倉広箸 
                          ダイヤモンド社刊)
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 監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
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    ご注意      
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