■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年4月5号   VOL.2632
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反撃
(続きは編集後記で)
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 ■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
    【東京】  4月14日(木)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
    http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
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非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?
セミナーの内容(講師の都合により変更があることがあります)
1,職位別の処遇に関する留意点
  (1)専務取締役・常務取締役など専任の役付取締役の場合
  (2)取締役部長・工場長など使用人兼務取締役の場合
  (3)執行役員の場合
2.報酬の相場「ズバリ実在賃金(※)」による決定
  (1)取締役の報酬
  (2)部長・課長の報酬の相場と報酬のあり方
3.従業員退職金および役員退職慰労金の払い方に関する留意点
4.励みになる管理職の給与体系作り 〔提案集〕
  (1)「名ばかり管理職」と言われない賃金制度の作り方
  (2)「50歳 課長に年収〇〇〇万円を払える会社になろう」
  (3)管理職の役職手当は大きく設定する
  (4)役職手当はがんばり度合いが反映されるような仕組みにする
  (5)役職手当は変動制として緊張感を持たせる設計にする
5.従業員役員の報酬等の提案
  (1)「従業員役員に年収〇〇〇万円を払える会社になろう」
  (2)従業員役員は、「使用人兼務役員」と「専任役員」に区分する
  (3)報酬を「従業員給与」と「役員報酬」に分ける
  (4)「専任役員」は、雇用保険と労災保険の補償がなくなる点に注意
6.退職金の払い方
  (1)「幹部に退職金を〇〇〇万円以上払える会社になろう」
  (2)中小企業の一般社員の退職金は、〇〇〇万円が相場
  (3)幹部には貢献度加算を加えて支払う
★セミナーの対象
  主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
  尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方はご遠慮ください
★すぐに使える配布資料リスト
  1.兼務役員雇用実態証明書
  2.執行役員規程
  3.役員退職慰労金規程
  4.取締役コースモデル賃金表
  5.ズバリ実在賃金 年収相場
  6.ズバリ実在賃金 月額相場
  7.ズバリ実在賃金 賞与相場
  8.そのほか 規模別賞与、給料実態等
お申し込みは下記からお願いします。
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
追伸
4月のセミナー開催のご案内 下記のセミナーも開催しています。
 ■ 「けしからん社員への対応」セミナー
  【東京】 4月15日(金)13:30~16:30 東京・銀座
 →  http://nakagawa-consul.com/seminar/059.html 
お申し込みをお待ちしております。
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    編集後記      
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反撃
男はプロポーズしたが、その場で女性に断られた。男は決意を述べた。
「もう結婚はしないつもりだ!」
男の言葉に虚栄心をくすぐられて、女性は顔をほころばせた。
「バ力ね、わたしが断ったからって、ほかの女性が断るとは限らないわ」
「いや、限るね」
男は逆転の一撃を放った。
「きみにも断られるぐらいだから、誰がオーケーしてくれる?」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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