【退職】退職とは
◆─────────────────────────────────◆
■ 「けしからん社員への対応」セミナー
【東京】 4月15日(金)13:30~16:30 東京・銀座
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/059.html
◆─────────────────────────────────◆
無断遅刻をする。無断欠勤をする。指示に従わないで作業ミスをして納期
遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。
さて、どうしますか?
お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/059.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2016年4月9日号 VOL.2636
――――――――――――――――――――――――――――――――――
幸は不幸、生は死につながることをわきまえる
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【退職】退職とは
◆────────────────────────────────◆
1.退職とは何か
退職とは、使用者と従業員との雇用契約が解消され、労働契約関係が終
了することをいいます。
退職事由には、
・使用者からの一方的な労働契約の解約である「解雇」
・従業員本人からの一方的かつ自発的な申し出による「任意退職」
・会社からの働き掛け等に基づき従業員本人が労働契約の解約に合意
して退職する「合意退職」(合意解約)
・定年や契約期間満了による「契約による満了」
などがあります。
2.任意退職での留意点
任意退職とは、従業員が自らの意思によって離職することで、一般的には
「自己都合退職」「辞職」といわれます。従業員の自発的な退職については、
労働基準法上の規制はありません。期間の定めのない雇用契約を締結してい
る従業員は、14日前に申し出ることによっていつでも退職することができます。
ただし完全月給制(遅刻・欠勤による賃金控除なし)の場合、退職の意思
表示(予告)は、翌月以降について、当月の前半において行う必要があります。
なお年俸制の場合は、3カ月前の申し入れが必要です。
有期契約(期間の定めのある雇用契約)の場合は、「やむを得ない事由」が
あるときのみ、直ちに契約の解除が可能であるが、その場合、契約解除する
ことにつき従業員に過失があれば、使用者は損害賠償を請求できます 。
請求したという話は聞いたことがありませんが、法的にはOKです。
なお、退職従業員の年休請求への対応や後任者の人選・引き継ぎ等のために、
就業規則等に「退職の申し出は1カ月以上前に行うこと」「後任への引き継ぎ
を完了すること」等と記載しておくことは問題ありません。
ただし、強制はできず訓示的効果にとどまります。
3.合意退職での留意点
合意退職(合意解約)とは、従業員と使用者が合意によって労働契約を将
来に向けて解約することで、会社側からの退職勧奨、いわゆる"肩たたき"
や、会社が制度として設けた早期退職優遇制度に応募して辞める場合などが
これに該当します。
また、従業員が「退職願」を提出して、使用者の承認(承諾)を受けて退
職する「依願退職」も合意退職です。
合意退職は、使用者と従業員の合意を要件とする双方行為である点が、解
雇(使用者の単独行為)、任意退職(従業員の単独行為)と大きく異なります。
そのため、合意の効力について、後々争いになることが多いです。
(中川コメント)
退職で争いにならないためには本人から自主的に退職願を提出してもらう
ことが良いでしょう。
◆─────────────────────────────────◆
DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
幸は不幸、生は死につながることをわきまえる
病気にかかってから健康のあり、がたさに
気づき、戦争が起きて初めて
気づき、戦争が起きて初めて
平和のありがたさがわかる。これでは、先見の明があるとはとうてい言
いえない。
幸せを願いながらも、それが不幸の原因となることぞ知っており、長
生きをしたいと願いながらも、その先には死が待つことを知っている。
こういう人こそ賢人と言える。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
◆─────────────────────────────────◆
【DVD】退職金制度の見直し方セミナー
◆─────────────────────────────────◆
基本給連動型の退職金制度は、リスクが大き過ぎます。
ポイント制退職金制度は、中小企業には合いません。
下記からお申し込みください。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-05.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆