【年休】時間単位の計算方法

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 ■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
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まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年4月8日号 VOL.2635
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缶詰にも食べごろがある
(続きは編集後記で)
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 【年休】時間単位の計算方法
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   時間単位の年休について質問します。
中川 はい、なんでしょう?
社長 法律では5日分までは1時間単位で与えても良いことになっています。
中川 そのとおりです。
社長 うちは運用が難しいのです。
中川 どうしてですか?
社長 うちの所定労働時間は7時間30分なのです。
   そうすると30分のあまりがでます。
中川 そうですね。
社長 で、うちでは7.5時間×5日=37.5時間となります。
   あまりの0.5時間をどうしたらいいですか?
中川 ああ、それは間違っています。
社長 どこがですか?
中川 1時間に満たない時間数は切り上げなければなりません。
社長 では、37.5時間なので38時間にしなければならないと
   いうことですか?
中川 違います。
   8時間×5日=40時間です。
社長 え?
   どうしてですか?うちは合計で37.5時間ですよ。
中川 「労使協定で定める時間数は1日の所定労働時間数を下回らない
   ものとする」とされています。
   したがって、7.5時間は8時間として時間単位年休を与えなければ
   なりません。
社長 それでは会社は損をしますね。
中川 そうですね。
   時間単位年休は導入しない方がいいと思います。
(中川コメント)
1時間単位で年休を取得できることになりました。
しかし、会社が導入したくない場合は導入しなくてもOKです。
法的に義務化されているのではありません。
しかし、導入すると今回のように会社にとっては不利なことも
起こりえます。
そもそも1時間単位で年休をとられると現場が混乱する可能性があります。
導入は慎重にしましょう。
法改正は約6年前ですが、中川の知る限り1時間単位の年休取得を
導入した中小企業はありません。
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   DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
   http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html 
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
DVDのお申し込みは下記から
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    編集後記      
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缶詰にも食べごろがある
 非常食、保存食というイメージの強い缶詰。それだけでなく缶詰には出
盛期の産地で加工されるので経済的、栄養面の損失も少ない、という利点が
あります。
 缶詰は、缶内を脱気、殺菌してあり、半永久的のようですが、実は食べご
ろがあります。
 果物の砂糖づけやジャムなどは半年からl年、魚の油づけは1年から2年、水
煮は新しいものが一番。保存期間は5、6年が限度です。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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定年延長で
の悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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