【賃金】育児短時間勤務の場合は諸手当を減額したい 読者のご質問
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】 平成28年6月14日(火)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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平成27年から所得税率・構造が見直されます。
最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入は
オーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金
の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありませ
ん。
役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2016年5月3日号 VOL.2663
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自分自身に勝て
(続きは編集後記で)
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【賃金】育児短時間勤務の場合は諸手当を減額したい 読者のご質問
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4月29日の記事について読者(匿名とします)からご質問を頂戴しました。
ご質問の本文は、〇に数字がはいった文字となっておりますが、このメル
マガでは禁則文字となっております。
〇に数字が入った文字は、単なる数字に変換させていただきました。
(引用開始)
毎日、興味深い事例をありがとうございます。
今日の事例、
【賃金】育児短時間勤務の場合は諸手当を減額したい
ですが、
8時間勤務を6時間勤務への短時間勤務となる場合、
月額基本給が減額になるのは理解できます。
通勤手当と食事手当は減額できないのも分かります。
諸手当(家族手当と職務手当)は減額できるいうところで
質問させてください。
1.家族手当は、その家族がいることで支給されていると
思います。8時間勤務から6時間勤務になったとしても
家族がいることには変化はありません。
減額できる理由をもう少し詳しく教えてください。
また、減額できるとして、減額幅はどの位までできますか?
2.職務手当の減額は、8時間の仕事への手当てで、
仕事が6時間に減った訳ですから、減額はありかな
と思いますが、減額幅はどの位までできますか?
勤務時間に比例(6/8)させるのでしょうか?
3.上記1、2の減額できる根拠は就業規則でしょうか?
就業規則に明記してあれば問題ないと思いますが、
就業規則に明記されていない場合はどうなりますか?
(引用終わり)
(中川コメント)
ご質問をありがとうございます。
1について
一般的に家族手当は一ヶ月分で支給しています。
その前提になっているはフルタイムで勤務することです。
たとえば、フルタイムで勤務する正社員には家族手当を支給しているが
短時間勤務(パートタイマーなど)の方には支給していない事例は多いです。
同じ会社に勤務していて、家族も同じようにいるのに家族手当を支給され
る従業員と支給されない従業員が存在します。
家族手当はフルタイム勤務が前提となっていますので、フルタイム勤務で
ない方(=短時間勤務に変更)は減額するということは合理的です。
ご質問にあるように短時間勤務に変更しても家族は変更がないので、通勤
手当のように減額すべきでなという理屈もあります。それは、会社によって
任意に決めて良いことです。(それを強調するためにパートタイマーには家
族手当を支給しない会社があると述べました)
結論として、家族手当を減額しても良いし、減額しなくても良い。
それは会社の方針として決めば良いです。
なお、減額幅は会社で決めることで、基準はありません。
中川は労働時間に比例した減額を推奨します。
2について
勤務時間の変更比率で減額することを推奨します。
会社によっては半額に減額するということもありえます。
ただし、減額をした結果、最低賃金を下回る場合は最低賃金に達するまで
の減額しかできません。
3について
減額するにはその根拠が必要です。
一般的には賃金規程で定めます。
定めがない場合は、規程に定めて次回の該当者から適用することを
推奨します。
定めをしないで減額をすると、従業員は会社の姿勢に不満を持つ可能性
があります。場合によっては訴訟になることも懸念されます。
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編集後記
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/p>
自分自身に勝て
人間の真の力というのはその人の内部に発し、そこで練られ、磨かれ、
養われ、蓄えられ、それが溢れ出して外部に流れていくものだ。
だからこそ、その力には十分な余裕があり、力強い。
そのような内部に蓄えられた力によって自分自身に勝つ者は、外部、
すなわち世界にも勝つことができる。つまり、世界に勝つためには、ま
ずは自分自身に勝たなければならないのだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
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振替休日(振休)と代休の運用
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