【通勤手当】 非課税限度額の引き上げ
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 6月17日(金)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
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→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年5月27日号 VOL.2689
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御袋(おふくろ) 母親はどうして「袋」なのか
(続きは編集後記で)
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【通勤手当】 非課税限度額の引き上げ
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通勤手当の非課税限度額の上限を従来の10万円から15万円に引き上げら
れます。
平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額の上限額が従来
の10万円から15万円に引き上げられました。
対象となるのは、
1.交通機関または有料道路の利用者に支給する手当
2.交通機関の利用者に支給する通勤用定期乗車券
3.交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人
に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券の金額で、
平成28年1月1日以降に支給されている手当に適用されます。
なお、交通用具(自動車、自転車など)使用者に対する通勤手当の距離別
非課税限度額については、従来から据え置きとなっています。
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
(中川コメント)
通勤手当の支給限度額を非課税限度額と連動している会社が少なくありません。
現在の非課税限度額が10万円となっていますが、寡聞にして10万円を支給してい
る会社を見たことがありません。
中小企業では非課税限度額にこだわらず自社独自の限度額を設定することを
推奨します。適切な限度額は各社で異なりますが、3万円くらいかと思います。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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御袋(おふくろ) 母親はどうして「袋」なのか
自分の母親のことをいう「御袋」の「御」は、本来は敬称としての「御」
だが、現在では敬称としての意味は消失している。「御袋」という言葉は
中世のころから見られるようになる。現在ではもっぱら男性が用いているが、
古くは女性も用いていた。
母親がどうして「ふくろ」(袋)なのか。それについては諸説ある。
1.母は家政をにぎり、金銭その他すべてを袋から出し入れし、そのしめく
くりをするから。
2.赤ん坊は母親の胎内にいるとき胞衣(えな)に包まれ、袋に入ったよう
でいるから。
3.母は子供を壊に抱くので、ふところが転じて、ふくろになった。
4.女性の子宮のことを子袋と呼ぶところから。
このほかにもまだある。1と4は共通しているが、これらの説が有力とさ
れている。母親は「御袋」、それに対する父親の呼称は「親父(おやじ)」
である。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。就業規則見直し
は下記のステップで行います。
ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます
ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します
ステップ3 御社に訪問して修正案をご提示し、ご納得いただけるまで
ご説明をします(遠隔地の場合は郵送および電話)
ステップ4 弊社が作成した電子データをお渡しします(遠隔地は郵送)
ステップ5 修正案をご提示するときに必要な各種ひな形も電子データで
お渡しします(遠隔地は郵送)
ステップ5 それを参考に御社で修正します(電子データがあるので容易)
就業規則の見直しコンサルティングをご希望の方は下記に
メールをください。
弊社HPからも申込みができます。
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
御社名:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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