【労災保険】休業(補償)給付は業務上の療養のため休業する日に対し支給
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発行者: 中川清徳 2016年6月20日号 VOL.2716
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「営業の本当の仕事とは何か?」この質問に答えられるか?
(続きは編集後記で)
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【労災保険】休業(補償)給付は業務上の療養のため休業する日に対し支給
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1.休業(補償)給付とは
ポイント:休業4日目から支給される
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休業する場
合には、労働基準法第76条の規定に基づき、使用者は休業期間について
平均賃金の6割以上の額の休業補償を行わなければなりません。
労災保険の休業補償給付は、使用者に代わってこの休業補償を行う制
度で、休業4日目から支給されます(労災保険法第14条) 。
労災保険から休業補償給付が支給される場合は、使用者は前記の休業補償義
務を免除されます。ただし、休業3日目までは使用者が休業補償を行う必要が
あります。
通勤災害の場合には使用者が休業補償を行う義務はありませんが、労災保険
から休業給付が休業4日目から支給されます(労災保険法第22条の2)。
休業(補償)給付の額は休業1日につき、給付基礎日額の6割とされています。
このほか、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の2割の休業特別支給金
が支給されることとなり、実際には給付基礎日額の8割が支給されることにな
ります。
2.休業(補償)給付と賃金支給
ポイント:6割未満の賃金支給なら全額
休業(補償) 給付は、業務上または通勤による傷病のため休業し、賃
金を受けない日に対し支給されます。
具体的には、
(1) 1日中労働不能で、平均賃金の6割未満の賃金しか受けない場合
(2) 1日の一部が労働不能で、その時間について全く賃金を受けないか、ある
いは平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の6割未満の
額しか受けない日
とされています。
つまり、1日について平均賃金の6割以上の賃金が支給されていれば、
休業(補償)給付と休業特別支給金は全額支給されませんが、平均賃金
の6割未満の賃金を支給する場合は、休業(補償)給付と休業特別支給
金は全額支給されることになります。
したがって、仮に使用者が1日につき、5割9分の賃金支給をした場
合でも、労働者には全額の休業(補償)給付と休業特別支給金が支払わ
れることとなります。
なお、業務上の傷病の療養のため、所定労働時間の一部を休業した場
合は、給付基礎日額から当日の労働に対し支払われた賃金の額を差し引
いて得た額の6割の休業(補償)給付と同じく2割の休業特別支給金が
支給されることになります。
3.休業(補償)給付の支給制限
ポイント:重過失ある場合は3割減額
休業(補償)給付は、労働者が故意に負傷などをし、または直接の原
因となった事故を発生させた場合は、その全額が支給されないこととな
ります。
労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷などをし、ま
たは直接の原因となった事故を発生させた場合は、休業(補償)給付の
額の一部の支給が制限されることになります。具体的には、支給のたび
に所定給付額の3割が減額されることになります。
また、労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わないために
回復が遅れた場合などについては、1件につき、休業(補償)給付の10
日分の額が減額されます(労災保険法第12条の2の2)。
なお、労働者が第三者行為災害で負傷し、休業中の賃金について第三
者から損害賠償がなされた場合は、国はその価額の限度で休業(補償)
給付を行わないこととなります。
また、労働者が第三者からの損害賠償を受ける前に休業(補償)給付
を受給した場合は、その価額の限度で、国は労働者が有する損害賠償の
請求権を代位取得することになります(労災保険法第12条の4)。
(中川コメント)
労災保険は手厚い給付があります。
労災隠しをしないで労災申請をしましょう。
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編集後記
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「営業の本当の仕事とは何か?」この質問に答えられるか?
営業マンにいろいろなスキルを教える前に、どうしても教えておかなければ
ならないことがある。
これをやっておかないと、その後どんなにいい教育をしても、営業は正しい
方向に育たない。営業マンを育てる上で最も重要なことである。
それは、営業という仕事の定義づけを教えるということである。
経営者もしくは営業の管理職はこれを、絶対教えなければならない。しかし、
それだけ重要なことなのに、しっかり教えている会社をほとんど見たことが
ない。
そもそも、営業の役割とはどういうものだろうか?
どうすれば、営業としてその職務をきちんと遂行したことになるのだろうか?
これらの質問にみなさんは、即答できるだろうか?
「営業数字を上げること」
「お客さんを増やすこと」
「目標を達成すること」
「顧客単価をできるだけ上げること」
たとえばこんな答えが、返ってくるのではないだろうか?
し
かし私からすると、全部不正解である。
これでは、営業の方向性がずれ、会社が危険な方向に向かう可能性がある。
(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)
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