【求人】水増し求人は違法?

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 「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
    【東京】 平成28年10月18日(火)13時30分~16時
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 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
 役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
 契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年9月8日号 VOL.2812
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「花を持たせる」という上級テクニック
(続きは編集後記で)
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 【求人】水増し求人は違法?
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Q.比較的短期の派遣で、急な発注により人数をやや多く見積
  もって求人広告を出さなければいけなくなる事態が時折
  生じています。法律違反になるのではという話も聞いたので
  すが、大丈夫なのでしょうか。
(中川コメント)
A.事業停止命令受けた事例も
  ハローワーク等に出す求人広告に、募集人数や賃金などの
  労働条件を偽って呈示することは職業安定法65条8号に該当
  し、罰則も設けられています。
  派遣元事業主が「登録型」の派遣労働者を募る場合、派遣先
  事業主と契約を取り交わす中で、賃金や労働時間の他に採用
  する人数や業務内容、就業場所等について合意した内容が
  求人広告に反映されるべきですが、時間的に間に合わず
  記載内容に誤差が出ることもあり得ます。それらがすべて
  処罰の対象になるとは限りませんが、実体的な契約がない
  まま募集広告を出し、採用できない求職者には「能力不足」
  等の理由をつけて断っていた派遣元事業主が事業停止命令
  を受けました。
  また、「虚偽求人」については有識者の間でも話し合いが
  持たれ、罰則を強化する方向で法改正の動きもあるようです。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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「花を持たせる」という上級テクニック
自分のそばにいる人を引き立てる、つまりその人の長所を周りの
人たちに披露するチャンスをつくってあげる、というやり方がある。
俗に一言う「花を持たせる」ことだが、これは世慣れた人がやる、
最も「労少なく、功多い」技術の一つである。
世間には、これ一つのことで「通人」とか「訳知(わけし)り」などと
評判を立てられる人もいるが、私は不思議なこととは思わない。
それほど有効なテクニックといえる。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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