【36協定】なぜ必要か?

◆─────────────────────────────────◆
   「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
    【東京】 平成28年10月26日(水)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆
・増税時代到来!2015年1月改正・相続税法のポイントは?
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
  会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年9月9日号 VOL.2813
――――――――――――――――――――――――――――――――――
F1のレーシングカーはどのくらいの燃費で走る?
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【36協定】なぜ必要か?
◆────────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   初歩的な質問ですが、なぜ36協定(さぶろくきょうてい)は
   必要なのですか?
中川 社長はどうして必要だと思いますか?
社長 それがわかれば質問しません。
   そもそも36協定とは何ですか?
中川 一日8時間を超えて、一週間で40時間を超えて働かせては
   いけないと労基法に書いてあります。
社長 それと36協定はどんな関連があるのですか?
中川 労基法の第36条に労使が協定をしたら8時間を超えて
   あるいは40時間を超えて働かせてもいいよと書いてあります。
社長 では、36協定を結ばないで残業をさせたら法律違反なのですか?
   
中川 そうです。
   また、毎年監督署に協定書を提出しなければなりません。
   36協定を提出しないで残業させると違法となります。
社長 ふーん。
中川 残業をさせるのは本当は違法ですが、働く人たちが残業しても
   いいですよと承諾するのが協定なのです。
   協定を結んだら違法とはしないということです。
社長 へえ、残業をさせるのは従業員の了解が必要なのですか。
   であれば、残業をさせる場合もいちいち了解が必要ですか?
中川 はい、必要です。
社長 いちいち了解をとっていたら納期に間に合わなくなる可能性が
   あります。
   そんなの変です。
中川 社長からしたらそうでしょうが、そもそも残業をさせることが
   違法なのです。
   でも、協定を結べば残業をさせてもいいという免罰的効果なのです。
社長 免罰とはなんですか?
中川 残業をさせるのは違法だけれども協定を結んで残業をさせるのであれば
   罰を免除するということです。
社長 では、どんなに忙しくても従業員が残業はいやだと言えば
   残業を強制できないのですか?
中川 強制できます。
社長 え?さっき、承諾を得なければ残業をさせることができないと
   中川さん言いましたよね?
中川 はい、言いました。
   だたし、就業規則に「残業を命ずることがある」と明記してあれば
   強制できます。
   この就業規則があればよほどの理由がなければ残業を拒否できなく
   なります。
社長 そうですか。
   さっそく就業規則の見直しをします。
(中川コメント)
残業をさせるには36協定を締結する必要があります。
協定は免罰的な効果があります。
つまり、協定を結べば残業をさせても違法といわれないということです。
36協定は毎年監督署に提出しなければなりません。
あなたの会社の就業規則を点検しましょう。
下記のセミナーは大変参考になります。
――――――――――――――――――――――――――――
■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
    【東京】セミナー開催日  9月16日(金)10時~16時30分
   →→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
――――――――――――――――――――――――――――
 ブログ、ツイッター、フェイスブック、スマートホン、iPad
など情報の環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に
会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
 個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力、
マイナンバーへの対応など、労務管理が求められる水準が格段
に高まっています。
 このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
です。御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
F1のレーシングカーはどのくらいの燃費で走る?
F1では現在、レース中の燃料補給が禁止されている。
かつては、レース中にピットインし、給油作業をすることが認められていた。
給油ホースをタンクに接続すると、毎秒12リットルの割合で補給でき、
燃料補給のタイミングと補給量が、レース戦略を立てるうえできわめて
重要なテーマだった。
だが、2010年(平成22)以降は、スタート前からレース分の燃料を積載する
ことになっている。
F1のレース距離は、最長で約305キロ。燃料タンクの容量は約250リットルで、
1レースに消費するガソリン量は200~250リットルといわれている。
そこから単純計算すれば、ーリットル当たりの走行距離、いわゆる燃費は
リッター当たり、1.2キロから1.5キロ程度ということになる。
ここ数年、F1レースで「レッドブル」が好成績をおさめているのは、燃費の
よいルノーのエンジンを使っているからといわれる。
パワーという点では、メルセデスのエンジンが勝るのだが、ルノーエンジン
は燃費がよいので、スタート時に積載する燃料が、15~18リットルも少なく
てすむ。
その分、車体の総重量が軽くなり、軽快な走りができるというわけである。
◆─────────────────────────────────◆
 賃金制度の見直をご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆
賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
賃金制度の見直しは次のステップで行います。
 ステップ1 世間相場との比較 
 ステップ2 社内バランスの検討
 ステップ3 人事制度の構築
 ステップ4 諸手当の見直し
 ステップ5 基本給の決定
 ステップ6 昇給(減給を含む)システムの構築
 ステップ7 人事考課の見直し
 ステップ8 賃金規程の見直し
 ステップ9 従業員への周知、同意
専門家の力を借りて賃金制度の見直しをしたい方は下記にご記入し
そのままメールをください。
   ◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
御社名:
役職名:
お名前:
上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆