【労働時間】育休後の休日労働は? ~残業制限は規程ある

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  20161211日号 VOL.2929

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さっぱり 歯切れのいいこの言葉の語源は?

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【労働時間】育休後の休日労働は? ~残業制限は規程ある

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Q.育児休業や介護休業から復帰後の者に休日労働させても問題

  ないでしょうか。残業制限と関係するでしょうか。  

 

  

(中川コメント)

 

A.所定外免除に含め対応

 

  育児・介護休業法には、

(1)「所定外労働の免除」

  (2)「時間外労働の制限」

の規定があります。

平成291月から、介護休業に関して(1)所定外労働の免除が新設

されます。

 

  労働基準法では、8時間を超えると法定時間外労働となります。

  同法では時間外労働と休日労働を区別していて、36協定でも

  別個に管理します。所定外と法定外労働、休日労働を分けて

  考えます。

 

  育児・介護休業法の所定労働時間とは、就業規則等における

  「労働契約上労働すべき時間」とされています。つまり残業

  も休日労働も(1)所定外の労働として扱います。

 

  たとえば、140時間出勤と「契約」した週に、1日余計に

  出勤させると出勤時間は48時間になり、契約した時間数を

  オーバーします。法定休日の出勤も免除されると考えるのが

  妥当ではないでしょうか。

 

一方、東日本大震災に関する厚生労働省のQAでは、

会社の休日分散策により土日が出勤日となった例について、

「所定労働時間が土日に設定しなおされた場合には、

土日出勤(所定内労働の部分)の免除は受けられない」としています。

 

                    提供:労働新聞社

 

 

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    編集後記      

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さっぱり 歯切れのいいこの言葉の語源は?

 

「さっぱり」には、いろいろな意味がある。

「不快感が消えてわだかまりのないさま」

「あっさりしたさま」

「あとに何も残らないさま」 などを意味するいっぽう、否定の言葉を伴って、

「まったく」という意味にもなる。

 

ただし、もともとは「わだかまりがなく、きれいになる」という意味で使われ

ていた。これは「さっぱり」が、「すっぱり」に由来するためだ。

 

「すっぱり」は、鮮やかにものを切るさまを意味する。

そこから、「わだかまりがなく、ここちょいさま」をいうようになり、

「すっぱり」の「す」が、いつしか「さ」に変わり、「さっぱり」 となった。

 

(語源の謎 日本語倶楽部編より)

 

 

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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後15ヶ月の間に

180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。

経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗

訴しました。

信じられないでしょうが。 

 

問題点は二つあります。

一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。

二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。

経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。

 

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