【残業代】算定基礎賃金について
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■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた
【東京】 2月24日(金)13時30分~16時30分
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http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年2月3日号 VOL.2998
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節分にはなぜ豆をまくのか
(続きは編集後記で)
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【残業代】算定基礎賃金について
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【残業代】算定基礎賃金について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
残業代の計算について質問です。
残業代の計算について質問です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:残業代を払いたくないので、基本給は低く押さえて
職務手当を払っています。
ところが職務手当も含めて残業代は計算しなければ
ならないのではと総務から相談がありました。
職務手当を払っています。
ところが職務手当も含めて残業代は計算しなければ
ならないのではと総務から相談がありました。
中川:総務の方が正しいです。
残業代は算定基礎というのがあり、法律で決められていますので
勝手に基本給だけを基に残業代を払えばよいというのは
間違いです。
残業代は算定基礎というのがあり、法律で決められていますので
勝手に基本給だけを基に残業代を払えばよいというのは
間違いです。
社長:あちゃあ。
で、法律ではどうなっているのですか?
で、法律ではどうなっているのですか?
中川:労働の対価として払っているものは残業代の算定基礎としなけれ
ばなりません。
ばなりません。
社長:といいますと?
中川:たとえば、通勤手当は労働の対価ですか?
社長:労働の対価でしょう?
仕事をするために必要なものですから。
仕事をするために必要なものですから。
中川:そうでしょうか?
通勤手当は公共の交通機関を使っている場合は定期代、
マイカーで通勤する人はガソリン代を支給していますね。
仕事とは関係のない決め方をしていませんか?
通勤手当は公共の交通機関を使っている場合は定期代、
マイカーで通勤する人はガソリン代を支給していますね。
仕事とは関係のない決め方をしていませんか?
社長:たしかに。
そういうのは労働の対価とはいわないのですね。
そういうのは労働の対価とはいわないのですね。
中川:労働の対価と言えば対価ですが直接的な対価ではありませんね。
微妙なのは出張の時の日当や弔慰金、永年勤続などです。
労働の対価といえばいえるし、いえないといえばいえないし。
微妙なのは出張の時の日当や弔慰金、永年勤続などです。
労働の対価といえばいえるし、いえないといえばいえないし。
現在ではこのようなものは残業代の算定基礎の入れる必要は
ありません。
ありません。
社長:ややこしいですね。
法律で決まっている算定基礎に入れなくても良いものとは
何があるのですか?
具体的に教えてください。
法律で決まっている算定基礎に入れなくても良いものとは
何があるのですか?
具体的に教えてください。
中川:次の項目は入れる必要がありません。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われる賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われる賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
社長:へえ、そうなっているのですか。
中川:しかし、1から5までは全員一律に払っている場合は算定基礎に
入れなければなりませんので、ご用心ください。
入れなければなりませんので、ご用心ください。
社長:どうしてですか?
中川:たとえば、家族手当を家族数に関係なく月額2万円を
支給したとします。
そうすると、算定基礎にいれなければなりません。
労働の対価とみなされます。
支給したとします。
そうすると、算定基礎にいれなければなりません。
労働の対価とみなされます。
社長:当社は家族数によって支給額が異なります。
それで算定基礎に含めなくてもOKなのですね?
それで算定基礎に含めなくてもOKなのですね?
中川:入れなくてOKです。
社長:ところで、7はどういうものですか?
中川:賞与だと思ってください。
また、1ヶ月を超える精勤手当なども該当します。
また、1ヶ月を超える精勤手当なども該当します。
社長:なるほど、賞与まで算定基礎に入れられたのでは
残業代が高くなってたまったものではありません。
残業代が高くなってたまったものではありません。
中川:住宅手当は処理が難しいです。
おおざっぱに言いますと、全員一律に支給している場合は
算定基礎に入れなければなりません。
しかし、家賃などに応じて算定している手当であれば
含める必要はありません。
おおざっぱに言いますと、全員一律に支給している場合は
算定基礎に入れなければなりません。
しかし、家賃などに応じて算定している手当であれば
含める必要はありません。
詳しくは顧問社会保険労務士に確認してください。
社長:へえ、知らないことばかりでした。
社労士に給与計算が合法かをチェックしてもらいます。
社労士に給与計算が合法かをチェックしてもらいます。
中川:それがいいですね。
それで未払いがあった場合は精算すべきです。
それで未払いがあった場合は精算すべきです。
社長:うーん。
中川:うんではなくて!
払うものを払っていなかったのでから。
払うものを払っていなかったのでから。
社長:でも、...。
中川:がんばって!
(中川コメント)
残業代を間違って計算していないか確認しましょう。
また、給与ソフトを使っている場合は、就業規則等の変更前の
設定のままの計算式で給与計算をして結果的に未払いとなっている
場合もあります。
経営者の方がそこまで踏み込むことは困難でしょうから
総務担当者に確認させましょう。
また、給与ソフトを使っている場合は、就業規則等の変更前の
設定のままの計算式で給与計算をして結果的に未払いとなっている
場合もあります。
経営者の方がそこまで踏み込むことは困難でしょうから
総務担当者に確認させましょう。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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節分にはなぜ豆をまくのか
節分(立春の前日) の夜、「鬼は外、福は内」ととなえ、豆をまく。
俗説では、豆をまくのは鬼の目(すなわちマメ=魔目)をつぶすためだと
いわれている。
その豆は生の豆ではなく、煎った豆を用いる。
どうして煎った豆なのか?
俗説では、豆をまくのは鬼の目(すなわちマメ=魔目)をつぶすためだと
いわれている。
その豆は生の豆ではなく、煎った豆を用いる。
どうして煎った豆なのか?
節分の夜の豆まきは室町時代に始まっている。
日本では古くから悪鬼をはらう「鬼やらい」の儀式が宮中や社寺で
行なわれていたが、豆は用いられていなかった。
日本では古くから悪鬼をはらう「鬼やらい」の儀式が宮中や社寺で
行なわれていたが、豆は用いられていなかった。
では、なぜ豆が用いられるようになったのか。
節分の夜の豆まきは、古くから農村で行なわれていた豆占いの行事と、
鬼やらいの儀式がミックスして生まれたものと考えられている。
節分の夜の豆まきは、古くから農村で行なわれていた豆占いの行事と、
鬼やらいの儀式がミックスして生まれたものと考えられている。
豆占いとは、12粒の豆(大豆)を炉の灰の上に並べ、焼け具合いによって、
その年の月々の天候などを占う行事である。
年のはじめに行なった。
また豆を煎ると、音を立ててはじける。
じつは鬼は爆音・破裂音が苦手とされており、豆の破裂音は鬼に対する
おどしともなる、と考えられたのだ。
その年の月々の天候などを占う行事である。
年のはじめに行なった。
また豆を煎ると、音を立ててはじける。
じつは鬼は爆音・破裂音が苦手とされており、豆の破裂音は鬼に対する
おどしともなる、と考えられたのだ。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
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【CD】『奨学金にサヨウナラ!「学生正社員」制度で卒業まで
しっかりバックアップ』
講師 北見昌朗先生
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-16.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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