【休職】同一傷病で欠勤を繰り返す場合は?
◆─────────────────────────────────◆
■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 4月12日(水)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
◆─────────────────────────────────◆
■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 4月12日(水)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
◆─────────────────────────────────◆
60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
↓
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
↓
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年2月20日号 VOL.3022
――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
一升瓶の中の水を早<抜く方法
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【休職】同一傷病で欠勤を繰り返す場合は?
◆────────────────────────────────◆
【休職】同一傷病で欠勤を繰り返す場合は?
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんのことで相談します。
Aさんのことで相談します。
中川:はい、なんでしょう?
社長:Aさんは休職していたのですが、職場復帰しました。
しかし、また再発したということで欠勤しました。
この場合、休職の扱いは通算していいのですか?
通算すれば1週間で休職期間満了となります。
しかし、また再発したということで欠勤しました。
この場合、休職の扱いは通算していいのですか?
通算すれば1週間で休職期間満了となります。
中川:就業規則を拝見します。
「復職後、同一傷病または類似傷病での欠勤が30日を超えた場合
には、再度休職を発令する」
には、再度休職を発令する」
こう書いてありますね。
社長:ああ、書いてありますね。
では、休職にすることはOKですね?
1週間後に休職期間満了で退職することもOKですね?
では、休職にすることはOKですね?
1週間後に休職期間満了で退職することもOKですね?
中川:休職を開始することはOKです。
しかし、通算することはできません。
しかし、通算することはできません。
社長:でも、同じ病気ですよ。
中川:いったん復職したのですから、リセットになります。
したがって、過去は過去、今回は今回です。
新たに休職開始です。通算はできません。
したがって、過去は過去、今回は今回です。
新たに休職開始です。通算はできません。
社長:でも、たぶん、また長期の休職になると思います。
これを繰り返されたら会社はたまったものではありません。
中川:そうですね。
それがいやであれば就業規則を変更しないとダメです。
これを繰り返されたら会社はたまったものではありません。
中川:そうですね。
それがいやであれば就業規則を変更しないとダメです。
社長:就業規則を変更すればOKですか?
中川:そうです。
労基法では休職を設けることを要求していません。
労基法の原則はノーワークノーペイ(働かなければ賃金は支払わ
れない)です。
会社が自由に決めることができます。
社長:ではどのように変更すればいいのですか?
労基法では休職を設けることを要求していません。
労基法の原則はノーワークノーペイ(働かなければ賃金は支払わ
れない)です。
会社が自由に決めることができます。
社長:ではどのように変更すればいいのですか?
中川:「同一または類似の傷病で欠勤が○○日になった場合は休職期間を
通算する」
このような表現で。
通算する」
このような表現で。
社長:通算するという文言をいれなければならないのですね。
中川:そうです。
そのような変更は不利益変更となります。
従業員に周知してください。
なお、今回のAさんはまだ就業規則を変更していませんから
リセットで休職となりますので、念のため。
そのような変更は不利益変更となります。
従業員に周知してください。
なお、今回のAさんはまだ就業規則を変更していませんから
リセットで休職となりますので、念のため。
社長:はい、わかりました。
(中川コメント)
復職後再度、同一あるいは類似の傷病で欠勤をする場合は
休職期間を通算するかしないかを就業規則に明記しておきましょう。
休職期間を通算するかしないかを就業規則に明記しておきましょう。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
一升瓶の中の水を早<抜く方法
一升瓶に水がいっぱい入っているとする。
その水を外に出すとき、あなたはどうするだろうか。
多分、たいていの人は瓶を逆さにして、外に出すはずである。
ところが逆さにしても、瓶の中の水はなかなか抜けない。
完全に水が抜けるまでには時間がかかる。
試してみれば、そのことがよく分かる。
その水を外に出すとき、あなたはどうするだろうか。
多分、たいていの人は瓶を逆さにして、外に出すはずである。
ところが逆さにしても、瓶の中の水はなかなか抜けない。
完全に水が抜けるまでには時間がかかる。
試してみれば、そのことがよく分かる。
砂時計の砂のように、水はあまり落ちない。
瓶の中の水を早く抜く方法はないものか。
瓶の中の水を早く抜く方法はないものか。
じつはちょっと工夫をこらせば、早く抜くことができる。
どうするかといえば、瓶を逆さにして、さらにその瓶を回転させればいい。
どうするかといえば、瓶を逆さにして、さらにその瓶を回転させればいい。
そうすると、すみやかに水が抜けていく。
それは一体なぜなのか。
瓶をぐるぐる回転させると、瓶の水の中に1本の渦巻きが生じる。
それが、水が早く抜ける原因である。
この渦によって空気が瓶の中に入り、水が抜けやすくなるのである。
それは一体なぜなのか。
瓶をぐるぐる回転させると、瓶の水の中に1本の渦巻きが生じる。
それが、水が早く抜ける原因である。
この渦によって空気が瓶の中に入り、水が抜けやすくなるのである。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
◆─────────────────────────────────◆
【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
◆─────────────────────────────────◆
【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
◆─────────────────────────────────◆
弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約
上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約
上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。
よろしかったら下記からお申し込みください。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆