【通災】単身赴任が帰省する場合は通災?

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現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月17日号 VOL.3019
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血液検査と尿検査・・・神戸生まれの友人、ムケーシュ・ケマニ氏から
(続きは編集後記で)
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 【通災】単身赴任が帰省する場合は通災?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君のことで相談です。
中川:はい、なんでしょう?
社長:A君は単身赴任してもらっています。
   ときどき車で帰省しています。
   気になるのは帰省中の交通事故です。
   仕事とはいえ、単身赴任をしているので心苦しいのです。
   もし、事故が起きたらと。
中川:社員思いの社長ですね。
   結論を申し上げれば通勤災害扱いとなります。
社長:本当ですか?
   であれば、万が一交通事故があっても助かりますね。
中川:通災は、自宅と会社の往復中が原則ですが、
   平成18年に労災保険法が変わりました。
   それでOKになったのです。
社長:そうですか。
   法律が改正になったのであれば堂々と申請できますね。
中川:そうです。
社長:仮に、仮にの話ですよ!
中川:はい。
社長:単身先から愛人宅によったらどうなりますか?
   愛人宅は定期的に行っているとしたら。
中川:それは、社長のことですか?
社長:いえいえ。だから仮にといったでしょう?
中川:社長はそもそも労災の対象外ですから通災も対象外です。
社長:いや、私のことではなく、一般論として。
中川:もちろん、ダメに決まっています。
   法律には配偶者と別居した場合と明記されています。
   
社長:そうでしょうね!
中川:聞くまでもないです。
   朝っぱらから愛人はどうのと困った人ですね。
社長:たまにはおもしろくていいかなとおもって。
中川:とにかくダメです。
社長:本人も申請しにくいでしょうし...。
(中川コメント)
単身赴任者が住居間を移動するとき、次の場合は通災となります。
1.配偶者と別居した場合
2.配偶者がない労働者が子と別居した場合
3.配偶者も子もない労働者が同居介護していた父母または親族と
  別居することになった場合。
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    編集後記      
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血液検査と尿検査・・・神戸生まれの友人、ムケーシュ・ケマニ氏から
 二人のサルダールが病院の外で座っていた。
突然、一人のサルダールAが急に泣き出した。
そこで、もう一人のサルダールBが、
「なんで泣いてるんだよ」と尋ねた。
「ここには血液検査にきたんだ」
「それがどうしたっていうんだ。怖いのか」
「そうじゃない。血液検査をしてるときに、あいつらオレの指を
切っちまったんだよ」
 それを聞いたサルダールBが、急に泣き出した。
「おいおい、何でお前も泣くんだよ」
 Bが答えた。
「オレは、ここに尿検査で来たんだ」
(HIROSのジョーク集より)
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