【退職金】執行役員は労働者ではない

力のてんぷらを電子レンジで温めていたら、突然破裂してしまい
ました。どうしてなのでしょうか
(続きは編集後記で)
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 【退職金】執行役員は労働者ではない
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   何か面白い話はないですか?
中川:執行役員とは何かご存じですか?
社長:取締役の中から選任されると思っています。
中川:そういう場合もありますが、商法上の取締役では
   ないことが多いのです。
   今回ご紹介する判例は取締役ではない執行役員です。
社長:ということは従業員ですか?
中川:それも違います。
   従業員と取締役の間に位置します。
   労基法では労働者ではない執行役員です。
社長:微妙な立場ですね。
中川:労基法は適用されませんから、いつ解雇されるかも
   分からない不安定な身分です。
社長:実質的には取締役ですね。
中川:そうとも言えます。
   それが裁判で争われました。
社長:へえ、どんな裁判だったのですか?
中川:執行役員に就任して4年間勤務しました。
社長:ほう。
中川:今までであれば退職慰労金が支給されていたのですが、
   関連会社の業績悪化のために見送ることを
   取締役会で決定しました。
   それで、もらえるはずだった退職慰労金をもらえなくなったのは
   おかしいと訴訟したのです。
社長:お気の毒ですね。
   急に退職金慰労金を支給しないというのは
   不利益変更ですよね。
   それは会社が負けたでしょう。
中川:ところが裁判では会社が勝ったのです。
社長:それは意外ですね。
   どうしてその人は負けたのですか?
中川:執行役員だからです。
社長:つまり、労働者ではないからですか?
中川:そうです。
   それに、退職慰労金は過去の例からもらえると期待するのは
   ムリもないが、必ず支給するという合意や慣習があるとは
   言えないから、もらえる根拠がないというのです。
社長:つまり、訴訟を起こした人は今までもらえたのに
   なんで自分はもらえないのか、それはおかしいではないか
   ということですね。
中川:そうです。
社長:しかし、裁判所は執行役員には必ず退職慰労金を
   支給すると決まっているわけではないから、
   もらえなくてもしょうがないとうのですね。
中川:そうです。
社長:なんだか、退職金慰労金の不支給は
   このひとだけを狙い撃ちしているような感じですね。
   いじめでは?
中川:そうではないのです。
   関連会社の業績悪化で経営が危機に直面しており
   他の取締役や執行役員も報酬を大幅減額して
   しのいでいるのです。
   お金がないのです。
社長:苦しいのだから退職金慰労金を払わなくても
   よいだろうということですか。
中川:そういうことです。
社長:ところで、この人はいくら欲しいと言っているのですか?
中川:4年間の勤務で6000万円の支払を求めました。
社長:...。
中川:社長、どうかしましたか?
社長:...。
中川:じゃあ、また。
   失礼します。
(中川コメント)
本日は三菱自動車工業事件(平成19年11月16日 差二小判)を
参考にしました。
執行役員は委任関係にあり、労働者ではないので労基法は適用されません。
今回のようにきちんとしたルールがない場合は
退職金慰労金の支給を直前になって見送ったとしても
がまんしなさいということです。
もし、部長の退職金であれば、退職金規程がありますので
ルール通りに払わなければ会社は敗訴します。
弊社は中小企業も執行役員を導入するよう提唱していますが、
それは労働者である執行役員です。
つまり労基法が適用される執行役員ということです。
そのほうがお互いにメリットがあります。
詳細を知りたい場合は下記のセミナーが良いです。
http://nakagawa-consul.com/000045.html
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    編集後記      
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イ力のてんぷらを電子レンジで温めていたら、突然破裂してしまい
ました。どうしてなのでしょうか
電子レンジを製造しているシャープに聞きました。
イカのように表面が膜で覆われているものは、加熱した際に、膨張した
内部の水蒸気などの抜け場がなくなり、破裂することがあります。
イカだけでなくタラコや卵、加工食品ならウインナなども同じように
なるそうです。
そうならないためには、切れ目を入れたりして水蒸気などを逃がす道を
作るのが良いでしょ。
(雑学特ダネ新聞 より)