【評価】育児休暇の査定をどうしたらいいのか?

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 【評価】育児休暇の査定をどうしたらいいのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   そろそろ昇給を検討しなければなりません。
中川:頭が痛いですね。
社長:ちゃんと評価をしなければなりませんからね。
   これで今、悩んでいることがあります。
中川:どんなことですか?
社長:Aさんは現在育児休業中です。
   査定期間中は出勤していません。
   その場合、査定はどうしたものかと...。
中川:どのようなことが心配なのですか?
社長:育児休業をしていることを理由に不利益な取扱をしては
   いけないですよね。
   
中川:そうです。
社長:しかし、一日も出勤していないのに、出勤したととして
   査定するのはおかしいでしょう?
   だって、仕事をしていないのですから、査定のしようがありません。
   査定するとしたら最低の評価とせざるをえません。
   このような査定はダメですか?
中川:仮に、他の従業員が私傷病等で長期欠勤をした場合の査定はどうして
   いますか?
社長:当然、最低評価とします。
中川:つまり、私傷病による欠勤と育児休業による欠勤は同じように
   扱っていると言うことですね?
社長:そうです。
中川:それであれば、育児休暇をとることによる不利益な扱いは
   していないことになります。
   したがって、Aさんの査定を最低評価とすることはOKです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
産前産後休業や育児休業をとることにより、不利益な扱いをしては
いけません。
不利益な扱いとは次のようなものです。
1.解雇する
2.減給する
3.人事考課で不利益な評価をする
4.不利益な配置転換をする
など。
ここで問題になるのが3の項目です。
育児休業をとったことを理由に査定をさげることはダメです。
しかし、育児休業期間を評価の算定期間に入れて評価をすることは
OKです。
その結果、最低の査定になることはありえます。
話がややこしいですが、育児休業と取ったことを理由に査定を下げるのは
ダメですが、育児休業期間を算定期間に含めることはOKということです。