【試用期間】解雇
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【試用期間】解雇
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんを総務として採用しました。
パートとして一ヶ月間の雇用契約を締結しました。
一ヶ月の試用期間が過ぎたらその後は無期契約をする可能性が
あるとも言いました。
中川:そうですか。
社長:Aさんは他社でも総務の経験があり、経理や総務もこなします。
とても良い人が採用できたと喜んでいました。
中川:喜んでいましたとは過去形ですね。
今は喜んでいないのですか?
社長:そうです。
解雇したいのです。
中川:どうしてですか?
社長:先日、全体会議をしました。
その時にAさんも出席しました。
会議の途中で、Aさんが「この会社の決算書は間違っている」と
言い出したのです。
中川:間違っていたのですか?
社長:決算書は税理士事務所に依頼しています。
間違っていると指摘されても、その判断はできません。
中川:税理士事務所の処理の間違いを指摘するのは、有能は証拠では
ないのですか?
どうして解雇したいのですか?
社長:だって、決算書ですよ。
それが間違っていたということは重大なことです。
そのような重大なことを全体会議で発言するのです。
そんな人は今後が心配です。
中川:たしかに、いきなり大勢の前で発言することではないですね。
社長:そうです。
それで、その場で、そのような重大なことは担当者と十分に
検討してから言うべきだ、このような場でいきなり発言するのは
不適切だと言いました。
中川:当然ですね。
社長:ところが、「間違っていることを指摘することは悪いことではない。
それを隠そうとするほうが問題だ」と言うのです。
私は、「隠そうとしているのではない。事実を確認して、間違って
いれば正すものは正す。」と言いました。
しかし、Aさんは「私が正しい」と主張するばかりです。
中川:困った人ですね。
社長:そのなことで、試用期間中でありますし、一ヶ月の契約期間満了で
解雇したいと思っています。
これは違法ですか?
中川:試用期間中の解雇は正社員より緩やかです。
今回の場合は、仕事をさせることで知り得たAさんの仕事に対する
困った態度です。
採用面接では知り得ないことです。
社長が心配されているように、今後も同様なことが起きる可能性が
ありますね。
解雇しても良いでしょう。
社長:分かりました。
(中川コメント)
本日の記事は、空調服事件(平成28年8月3日 東京高裁)を
参考にしました。
試用期間中でも合理的な理由がなければ解雇はできません。
今回の場合は、採用後、仕事をとおして知り得た会社としては
困った勤務態度であり、選考段階では知り得ない情報です。
そのようなことから、解雇は有効という判決がでました。
この事件は一審は解雇無効、二審は解雇有効と判決が分かれました。
試用期間中だからといって安易には解雇できません。
ご注意ください。