【就業規則】実態に合わせる

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 【就業規則】実態に合わせる
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   就業規則で注意点があれば教えてください。
中川:そうですね。
   A社の事例をお話ししましょう。
   A社の社長は若いのですが、急成長させました。
   
社長:ほう、たいしたものですね。
中川:しかし、就業規則がいい加減でした。
社長:どんなことですか?
中川:就業時間は9時~17時で休憩は1時間となっています。
社長:ということは、8時間拘束の7時間労働ですね。
   基準法では8時間ですが、7時間とはたいしたものですね。
中川:A社の社長は大企業に勤務したことがあり、その時の
   就業規則をアレンジしました。
   労基法では8時間となっていることもご存じなかったのです。
社長:でも、それで経営ができるのであれば良いではないですか。
中川:そうですね。
   しかし、従業員は夜遅くまで働いており残業時間が多いのです。
社長:残業代はちゃんと払っているのですか?
中川:営業手当を月額3万円支給しています。
社長:なるほど。
中川:しかし、実態は3万円を超える残業時間でした。
社長:それはまずいですね。
中川:そうです。
   労基署に入られて残業代不払いを指摘されました。
社長:どんな指摘ですか?
中川:残業代を払っていないと。
社長:でも、営業手当を払っているのではないですか?
中川:労基署は営業手当は単なる手当であり、その分を
   含めて残業代を計算するようにとの指摘です。
社長:営業手当は残業代だと主張すればいいではないですか。
中川:しかし、就業規則や賃金規程には営業手当が
   残業代であるとは書かれていなかったのです。
   だから、単なる手当だと言われたのです。
社長:では、たとえば賃金規程に営業手当は残業代だと
   書いておけば良かったのですね。
中川:そのとおりです。
   それから何時間相当分かも明記する必要があります。
   たとえば残業20時間分とか。
社長:そうですか。
中川:A社のもう一つのミスは就業時間を7時間としている
   ことです。
   だから残業代が増えるので営業手当3万円では
   間に合わないのです。
   もし、労基法どおり8時間としておけば3万円以内に
   収まっていたのですが。
社長:そうですか。
   うっかりしそうですね。
(中川コメント)
就業規則は実態に合わせる必要があります。
実労働時間が7時間でも経営が成り立つのであれば大いに結構です。
しかし、多くの中小企業はそんな余裕はありません。
労基法どおりの8時間にするのが現実的な対応でしょう。