【残業代】特殊作業手当は割増の対象か?

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【残業代】特殊作業手当は割増の対象か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   特殊作業手当のことでもめています。
中川:どんなことですか?
社長:当社はつらい仕事をする場合は特殊作業手当を支給しています。
中川:そうですか。
社長:特殊作業手当は月に1日か2日です。
   金額は一日につき2000円です。
   この2000円とかは残業単価に含めるべきかどうかということで
   もめています。
   たとえば資格手当は月額で決まっていますので、残業単価に
   入れて計算しています。
   しかし、特殊作業手当は1日単位で支給しているので
   その分を残業単価にいれるのはおかしいのではという話があります。
   一方で、作業に伴う手当だから残業単価に含めるべきだと
   いう話があります。
   法的にはどうなんでしょうか?
中川:そうですね。
   残業単価に含めない手当が法的に決まっています。
   家族手当。
   子女教育手当
   住宅手当
   臨時に支払われる賃金(賞与など)
   1ヶ月を超えるごとに支払われる
   となっています。
   したがって、特殊作業手当は上記に含まれませんから
   残業単価に含めなければなりません。
社長:でも、たった1日や2日の手当に対して月の残業時間全てに
   特殊作業手当を含めた残業単価とするのは不合理だと思います。
中川:そのとおりです。
社長:どうしたらいいのですか?
中川:特殊作業をした日に残業をした場合は、その日の残業単価は
   特殊作業手当を含めます。
   その他の日は含めないで計算します。
社長:分かりました。
   でも、給料計算が大変ですね。
中川:そうですね。
   担当者は面倒ですね。
社長:実務的にはなにかいい方法はありませんか?
中川:給与ソフトでそのような複雑な計算ができるかは知りません。
   もし、給与ソフトでそれができれば手間はかかりません。
   担当者に確認させましょう。
   もし、できないのであれば早見表を作ると楽です。
   エクセルで作れば対象者全員の残業単価が簡単に計算できますので。
社長:なるほど。
   担当者に指示します。
(中川コメント)
労働の対象とした手当は残業単価に入れる必要があります。
特定の日の労働にのみ支給される手当はその日の残業は
その手当も含めて残業単価を算出します。