【解雇】試用期間と解雇について
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【解雇】試用期間と解雇について
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【解雇】試用期間と解雇について
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新入社員の入社など、新しい風が吹く季節となりました。
今回は、新入社員の方などに適用される試用期間に着目して
みたいと思います。
今回は、新入社員の方などに適用される試用期間に着目して
みたいと思います。
試用期間とは、採用後に自社の労働者としての適格性を観察・
評価するために企業側が設けた期間であるとされています。
しかし企業側だけでなく、労働者側も将来に向かって働き続け
ていく場所かどうか考える、労使双方にとっての"見極め期間"
とも言えます。
評価するために企業側が設けた期間であるとされています。
しかし企業側だけでなく、労働者側も将来に向かって働き続け
ていく場所かどうか考える、労使双方にとっての"見極め期間"
とも言えます。
その試用期間の考え方は、ある条件に合致したら解雇できると
いう「解約権」を保留したまま労働契約を結ぶという「解約権
留保付労働契約」であるとされています。
いう「解約権」を保留したまま労働契約を結ぶという「解約権
留保付労働契約」であるとされています。
それにより、試用期間満了時に本採用しないということは、
採用の問題ではなく、労働契約の解約の問題、すなわち解雇の
問題ということになるので注意が必要です。
採用の問題ではなく、労働契約の解約の問題、すなわち解雇の
問題ということになるので注意が必要です。
なお、解雇をする際に、試用期間中の最初の14日は、解雇予告や
解雇予告手当の支払いは不要ですが、14日を超えた場合は、試用
期間中であっても解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要となり
ます。
解雇予告手当の支払いは不要ですが、14日を超えた場合は、試用
期間中であっても解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要となり
ます。
試用期間である以上、解約権の行使は通常の場合よりも広い範囲
で認められます。しかし、試用期間の趣旨・目的に照らして、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合に
のみ許されることになります。
で認められます。しかし、試用期間の趣旨・目的に照らして、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合に
のみ許されることになります。
例えば、能力不足を理由に解雇するならば、試用期間は教育する
ための期間でもあるため、その期間に適切に教育が行われている
ことが前提となります。
ための期間でもあるため、その期間に適切に教育が行われている
ことが前提となります。
また、試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれることから、
その適性を判断するのに必要な合理的な期間を越えた長期の試用
期間は、公序良俗に反し、その限りにおいて無効と解されます。
その適性を判断するのに必要な合理的な期間を越えた長期の試用
期間は、公序良俗に反し、その限りにおいて無効と解されます。
このように「試用する期間」であるからといって、おいそれと
会社側の都合で解雇したり、長期にわたる試用期間を設定しては、
トラブルの元となり得ます。
会社側の都合で解雇したり、長期にわたる試用期間を設定しては、
トラブルの元となり得ます。
解雇をめぐるトラブルが依然として高い水準で推移する中、
無用なトラブルを避けるためにも、上記のポイントを是非押さえ
ておいていただければ幸いです。
無用なトラブルを避けるためにも、上記のポイントを是非押さえ
ておいていただければ幸いです。
(中川コメント)
採用するとよほどのことがないと解雇できません。
採用時の判断が大事になります。
採用時の判断が大事になります。