【残業代】賞与で精算しているから違法ではない?
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【残業代】賞与で精算しているから違法ではない?
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【残業代】賞与で精算しているから違法ではない?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
残業代について相談です。
残業代について相談です。
中川:はい、なんでしょう?
社長:残業代と成果が比例しないので残業代の一部を
賞与で精算しています。
賞与で精算しています。
中川:おっしゃっている意味がわかりません。
社長:ある社員は能力が高いのであまり残業をしないでも
成果を上げています。
能力が高くない社員は長時間労働をする割に成果があがりません。
だから、残業代をまともに払っていたら能力の高くない
社員の方が給料が高くなります。
成果を上げています。
能力が高くない社員は長時間労働をする割に成果があがりません。
だから、残業代をまともに払っていたら能力の高くない
社員の方が給料が高くなります。
そういうのはおかしいので、残業代の一部を賞与で精算すると
いうことです。
いうことです。
中川:どのように賞与で精算するのですか?
社長:成果を上げている社員には残りの残業代を賞与に上乗せします。
しかし、そうでない社員の場合は残業代を少ししか上乗せしません。
しかし、そうでない社員の場合は残業代を少ししか上乗せしません。
中川:つまり、業績が上がらない社員は残業代をカットされるのですね?
社長:カットとは人聞きの悪い。
成果を上げていないからです。
ちゃんと成果を出してい入れば残業代を払いますよ。
成果を上げていないからです。
ちゃんと成果を出してい入れば残業代を払いますよ。
会社は利益を上げないと生きていけません。
中川:社長としたらそう考えるでしょうね。
でも、それはまずいですよ。
でも、それはまずいですよ。
社長:どうしてですか?
違法ですか?
違法ですか?
中川:違法です。
社長:でも、賞与は労基法では支払義務がないから経営者が
自由に決めても違法ではないと教えてもらいました。
それはウソだったのですか?
自由に決めても違法ではないと教えてもらいました。
それはウソだったのですか?
中川:あのう、それは誤解されています。
たしかに、賞与は自由に決めてOKです。
でも、残業代を精算して賞与計算をするということは
前提が間違っています。
たしかに、賞与は自由に決めてOKです。
でも、残業代を精算して賞与計算をするということは
前提が間違っています。
社長:はぁ?
前提が間違っているのですか?
前提が間違っているのですか?
中川:そうです。
残業代は毎月きれいさっぱり払わなければなりません。
後で精算というやり方は違法です。
残業代は毎月きれいさっぱり払わなければなりません。
後で精算というやり方は違法です。
社長:どうして後ではダメなのですか?
中川:毎月払いなさいと労基法に書いてあります。
社長:はあ?
賞与は年2回ですがこれも違法ですか?
どこの会社も賞与は年2回でしょう?
毎月払っている会社は聞いたことがありません。
賞与は年2回ですがこれも違法ですか?
どこの会社も賞与は年2回でしょう?
毎月払っている会社は聞いたことがありません。
中川:あのう、賞与は例外です。
社長:そうですか。
なぜですか?
社長:そうですか。
なぜですか?
中川:法律で賞与は例外だと書いてありますので。
社長:残業代を賞与で払うのがダメなのは残業した分を
払っていないからですか?
ちゃんと払えばいいのですか?
払っていないからですか?
ちゃんと払えばいいのですか?
中川:どちらもダメです。
残業代はきれいさっぱりと払うことは当然です。
残業代を賞与でまとめて払うことは許されません。
残業代は毎月払わなければなりません。
残業代はきれいさっぱりと払うことは当然です。
残業代を賞与でまとめて払うことは許されません。
残業代は毎月払わなければなりません。
社長:でも、業績の悪い社員が給料が高くなります。
中川:それは人事考課などで昇給や賞与に反映することです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
労基法では下記のようになっています。
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなら
ない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又
は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労
働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支
払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働
者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代
表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部
を控除して支払うことができる。
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなら
ない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又
は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労
働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支
払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働
者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代
表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部
を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなら
ない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずる
もので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金
等」という。)については、この限りでない。
ない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずる
もので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金
等」という。)については、この限りでない。
この条文により残業代は毎月払うことが必要です。