【賃金】退職者の支払期限

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 【賃金】退職者の支払期限
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんが退職します。
   給料も退職金も退職したら7日以内に銀行振り込みをして
   欲しいと言われました。
   法律ではそう決まっているからというのです。
   そんなことを請求されたのは初めてです。
   法律で決まっているのですか?
中川:はい、半分正しく、半分は誤解です。
社長:はぁ?
   どういうことですか?
中川:確かに労働基準法では退職者から請求があった場合は
   7日以内に払わなければなりません。
社長:それが半分は正しいということですね。
   で、あとの半分は?
中川:退職金は御社の退職金規定どおりの支払でOKです。
社長:当社の退職金規定では3ヶ月以内に払うことになっています。
   まとまったお金は急に言われても会社も都合もあります。
   3ヶ月以内とありますから7日以内に払わなくてもいいのですね?
中川:そうです。
   3ヶ月以内とありますから、
   ・退職金を退職日の翌日に払う
   あるいは
   ・本人の請求どおり7日に払う
   あるいは
   ・3ヶ月目に払う
   ことは事業主が任意に決定できます。
社長:なるほど。
   
中川:で、退職金を7日目に払うことは難しいですか?
社長:いいえ、Aさんの退職金くらいは7日目でも払えます。
   しかし、権利だとばかりに要求されると
   愉快ではありませんね。
中川:Aさんに何か事情があるのですよ。たぶん。
社長:そうかもしれませんね。
   事情を詮索することは止めます。
   気持ちよく送り出したいですから。
中川:さすが社長。
   法律論より人の気持ちを大切にする。
   経営者の鏡ですね。
社長:そういえば、今年は鏡餅をどうしたのだろ?
   食べた記憶がないなぁ...。
中川:...。
(中川コメント)
労基法では下記のようになっています。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、
    権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、
    積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利
    に属する金品を返還しなければならない。
  2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、
    異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければ
    ならない。
上記の賃金には退職金は含まれません。
ただし、本人から要求があれば退職金も本人の希望どおり払うことが
良いでしょう。