【人事】主任を解任して欲しいと申し出があった

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 【人事】主任を解任して欲しいと申し出があった
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは主任に昇進させて一年が経ちました。
   Aさんが、自分は主任に向かないので解職して欲しいと言いました。
   これはどう応じたらいいでしょう?
中川:どうして主任の解任を申し出たのですか?
社長:部下との折り合いが悪いようです。
   Aさんは部下にはっきりと言えないことが多いようです。
   それで、時には部下がAさんを試すような発言があるが
   それに適切な対応ができないで悩んでいるようです。
中川:Aさんを解任したら後任はいるのですか?
社長:それがいないのです。
   帯に長しタスキに短しで。
中川:主任がいないと困りますか?
社長:組織上必要です。
   困るかと言われるとなんとななると思いますが。
   課長に主任を兼務させれば組織としては格好がつきます。
中川:では、Aさんを解任したらいかがですか?
社長:しかし、主任にしたことは業務命令でしょう?
   業務命令に従うのが従業員の責務だと思います。
   Aさんを解任すると他の主任も申し出る可能性があります。
   そうなると組織が維持できません。
中川:Aさんは本当に主任の仕事ができないのですか?
社長:Aさんを見込んで昇進させました。
   できないはずはありません。
中川:しかし、Aさんは主任としての負担に悩んでいます。
   上司の課長はAさんにどの程度指導をしたのでしょうか?
社長:え?
   あのう...。
   そのう...。
   指導していたと思いますが...。
中川:確認していないのですね?
社長:確認していませんでした。
   上司の責任もありますね。
中川:それから社長の責任もありますよ。
   Aさんの悩みに一年間、気づいていいないのですから。
社長:面目ない。
   早速手を打ちます。
中川:どのような手を打つのですか?
社長:まずは、課長と話し合います。
   その上で、Aさんとの話し合いを持ちます。
中川:時期を失しているかもしれませんが、頑張ってください。
(中川コメント)
昇進降職の人事権は会社にあります。
本人の申し出があっても昇進降職に応じる義務はありません。
しかし、会社の要である役職者が解任を申し出ることは、
尋常ではありません。
原因を把握して適切な対応をすることが求められます。
本人が解任を申し出たから「ああそうか」と簡単に解任することは
慎むべきです。