【採用】採用とは?
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【採用】採用とは?
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【採用】採用とは?
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「採用」とは、労働者を雇い入れることです。
法律的な言葉でいえば、「雇用」ということです。
法律的な言葉でいえば、「雇用」ということです。
雇用は、労働契約を締結するという法律行為であり、採用が決定したと
いうことは、労働契約が成立したということです。
いうことは、労働契約が成立したということです。
労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに
対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することに
よって成立する。」(労働契約法第六条)と定められています。
対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することに
よって成立する。」(労働契約法第六条)と定められています。
この合意だけで効力が発生し、届出や登録はもちろん、書面にすることも
必要がありません。
必要がありません。
極端なことをいえば、ある主婦がパートタイマー募集のピラを見て、
会社に対し電話をして「働きたい」と申し込み、これに対し会社の担当者
が「よろしい。明日から募集ピラどおりの時給九○○円で働いて下さい」
と承諾したとすれば、そこで労働契約は成立したことになります。
会社に対し電話をして「働きたい」と申し込み、これに対し会社の担当者
が「よろしい。明日から募集ピラどおりの時給九○○円で働いて下さい」
と承諾したとすれば、そこで労働契約は成立したことになります。
この例で、パートタイマーの採用がきまった主婦が、その翌日、出勤途中
で交通事故にあえば、前日電話で労働契約が成立し、「労働者」になって
いる者が、就業のために出勤途上で被災したことになります。
したがって、「通勤災害」に該当し、労災保険から給付を受けることが
できます。
で交通事故にあえば、前日電話で労働契約が成立し、「労働者」になって
いる者が、就業のために出勤途上で被災したことになります。
したがって、「通勤災害」に該当し、労災保険から給付を受けることが
できます。
このように、たとえ電話で申込みと承諾の合意をしたものであり、顔を
知らなくても、また一日も働いていなくても労働契約は成立します。
知らなくても、また一日も働いていなくても労働契約は成立します。
そこで、労働条件上のトラブルを避けるため、労働条件の書面交付による
明示が平成十一年四月一日より労基法の改正で使用者に義務づけられ
ました。
明示が平成十一年四月一日より労基法の改正で使用者に義務づけられ
ました。
また、パートタイマーには、平成二十年四月一日より改正パート労働法で
労基法に定める項目より多くの書面交付明示事項が定められました。
労基法に定める項目より多くの書面交付明示事項が定められました。
(中川コメント)
採用するときは、労働条件を書面で明示する義務が生じました。
あなたの会社は、書面で明示していますか?
あなたの会社は、書面で明示していますか?