【賃金】育児休業中の研修は払うべきか?

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 【賃金】育児休業中の研修は払うべきか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A子さんのことで相談します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A子さんは今育児休業中です。
   で、弊社は希望者に対してスキルアップ講習制度を導入して
   いるのですが、その制度を使いたいと申し出がありました。
中川:具体的にはどんな?
社長:パソコンの通信教育でスキルアップをしたいとのことです。
   当社は通信教育に必要な費用の半額を会社で負担します。
中川:A子さんは積極的でいいですね。
社長:そうです。
   で、気になるのが自宅での通信教育で勉強する時間です。
   勉強している時間は給料を払わなければなりませんか?
中川:結論は払わなくてOKです。
社長:でも、会社が費用を半額負担しています。
   また、パソコンのスキルアップは仕事にも関連します。
   仕事のような気もします。
中川:半額負担をしていることと給料を払うかどうかは別です。
   従業員のスキルアップを会社が援助することは大いに
   奨励されます。
   だからといって、給料を払う必要はありません。
   社長が払うというのであれば別ですが。
社長:本音は払いたくありません。
   しかし、法的に義務があるのであればしょうがないかと
   思っていました。
中川:ということで払わなくてもOKです。
社長:ふーん。
   イマイチ払わなくても言い理由が分からないのですが。
中川:給料は労働時間に対して払うものです。
   自宅で勉強している時間は労働時間ではないからです。
社長:でも、仕事に関係のある勉強ですが?
中川:たしかに。
   しかし、育児をしながらあるいは家事をしながら
   勉強をしています。
   それに勉強は本人が自主的にするのです。
   仕事は指示を受けてするものです。
   仕事となれば育児や家事はできません。
   ケーキを食べながらとか...。
社長:とつぜん、ケーキの登場ですか。
   A子さんはお酒が好きで甘いものはあまり...。
中川:では、お酒を飲みながら仕事は許されないでしょう。
   普通は。
社長:そりゃあそうだ。
   整理しますと本人が自主的に勉強をするからですね。
中川:ピンポーン!
(中川コメント)
育児休業中のスキルアップは賃金の対象となりません。
労働時間は使用者の指揮命令下におかれている時間のことです。
通信教育の参加は任意であり、しかも参加しないことによる
不利益がないので労働時間とはなりません。
労働時間ではありませんから、賃金の支払義務は生じません。