【賞与】支給日に在籍していない場合

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 【賞与】支給日に在籍していない場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんが6月末で退職する社員が賞与ももらいたいと言うのです。
中川:はい、それで?
社長:賞与は毎年7月と12月に支給しています。
   7月の賞与は10月から3月の半年分を査定して
   支給しています。
   それでAさんは10月から3月まで賞与査定期間の
   半年在籍するのだから賞与をもらう権利があるというのです。
中川:そうですか。
   社長はどう思います。
社長:夏の賞与はまだいくら払うか決めていません。
   そもそも勝手に退職するのに賞与をくれというのは不愉快です。
   法的には払う義務があるのですか?
中川:就業規則や賃金規程にどう書いてあるかによります。
   
社長:へえ、労働基準法ではどうなっているのですか?
中川:賞与については何も記載がありません。
   したがって、賞与を支給するかどうか、支給する場合の
   支給基準をどうするかは会社が自由に決められます。
社長:そうですか。
中川:ただし、賞与を毎年7月と12月に払うと賃金規程などに
   書いた場合は賞与の支払義務が生じます。
   賞与は会社の業績の応じて払うものです。
   たとえば赤字であれば賞与は支給できないでしょう。
   そのような場合は支給しないと書いておく必要があります。
社長:書いていない場合はどうなるのですか?
中川:赤字でも賞与を支給しなければなりません。
社長:それは困りますね。
   
中川:そうですね。
   そうなったら困りますので
   賃金規程には賞与は会社業績などにより支給しないこともある
   と明記しておくことです。
社長:なるほど。
   でも、当社は今のところ賞与を払える状態です。
   であれば、Aさんの賞与は払わなければなりませんか?
中川:そうですね。
   賃金規程(あるいは就業規則)に支給当日在籍していなければ
   払わないと明記されていればOKです。
社長:そうですか。
   当社の賃金規程や就業規則には当日在籍していることが条件と
   明記されていません。
   払わなければなりませんか?
中川:それは微妙ですね。
   今まではどうしていましたか?
社長:賞与支給日に在籍していない場合は払っていません。
   Aさんに言われるまでは思いもつきませんでした。
中川:そうですか。
   賞与の支給基準は会社で自由に決められますので
   それでOKです。
   しかし、今回のような主張をされる可能性が今後もあります。
   賃金規程に明記しておきましょう。
社長:Aさんにはどのように話したら良いですか?
中川:率直に話すことです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
賞与については次のような記載をするといいでしょう。
第○○条 (賞与)
          賞与は会社の営業成績に応じ、従業員の勤務成績に
     基づいて毎年、夏季および年末に支給します。
        2、  賞与の支給日は夏季は7月 、年末は12月とします。
        3、  ただし、会社の業績が悪化した場合は、支給できない
      こともあります。
    4、 賞与は支給日に在籍し、支給算定期間を満勤した者に
      限り支給します。