【労働時間】勤務間インターバルについて

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 【労働時間】勤務間インターバルについて
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   「勤務間インターバルという言葉を見かけますが、なんですか?
中川:「勤務間インターバル」とは、勤務が終了した後、一定時間
   以上の休息時間を設けることをいいます。
社長:今の法律では休憩時間は45分あるいは60分あたえれば
   いいことになっています。
   勤務が終了した後の休憩とは不思議なことをするのですね。
中川:あのう、休憩時間ではなく、休息時間です。
社長:ああ、混同していました。
   一定時間以上の休息とはどの程度のことですか?
中川:まだ確定していません。
   EUでは、1日当たりの休息時間として24時間につき、最低でも
   連続11時間の休息を求めています。
社長:具体的にはどのようになるのですか?
中川:たとえば、9時始業だったとします。
   その日残業を23時までしたとします。
   その場合の休息は連続して11時間与えなければなりません。
   したがって、翌日の勤務は10時出社となります。
社長:へえ、そうなるのですか。
中川:EUでは職種などによっては適用除外があるようです。
社長:この法律はいつ頃制定されるのですか?
中川:現段階では有識者検討会を立ち上げる予定です。
   いつ頃制定されるかはわかりません。
社長:だんだん、手足を縛られ、身動きできないことになりそうです。
中川:現在は長時間労働を抑制するために、割増賃金の支払で対応して
   います。
   それでは、限界があることから検討するようです。
社長:720時間残業規制があり、勤務間インターバルがあり
   頭が混乱しそうです。
中川:そうですね。
   同感です。
   
社長:勤務間インターバルに違反するとどうなるのですか?
中川:現在は、努力義務とするようです。
   つまり、違反しても罰則がありません。
   しかし、罰則がなくても法律が成立したら守らざるを得ない
   状況になるでしょう。
社長:うーん。
(中川コメント)
政府が推進している「働き方改革実行計画」の一つとして
勤務間インターバルが浮上しています。
努力義務、つまり罰則がない法律になりそうですが、それでも
従わざるをえません。
65歳までの雇用継続義務が法律で定められています。
その法律に違反しても罰則はありません。
しかし、従わざるを得ないません。
それと同様です。
ただし、残業720時間規制は罰則があります。
罰則がある、なしにかかわらず法律に違反するのは避けるべきです。
各社で働き方見直しが必要になります。
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が新設されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html