【残業】タイムカードと実際の残業時間が異なる
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【残業】タイムカードと実際の残業時間が異なる
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
タイムカードについて相談します。
タイムカードについて相談します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:弊社はタイムカードで出退勤を管理しています。
しかし、打刻忘れをしたり、同僚と雑談をして残業でもないのに
打刻したりしています。
しかし、打刻忘れをしたり、同僚と雑談をして残業でもないのに
打刻したりしています。
中川:タイムカードの弱点ですね。
社長:労働基準監督署は、タイムカードどおりに残業代を払うように
指導するそうです。
指導するそうです。
中川:そのようなケースがありますね。
社長:打刻忘れや雑談打刻はどうしたらいいですか?
中川:打刻忘れは、手書きで記入して、上司が承認すばいいでしょう。
社長:いままで、そうやっています。
では、これは問題ありませんね。
雑談などにより仕事でもないのに打刻する場合はどうしたらいい
ですか?
では、これは問題ありませんね。
雑談などにより仕事でもないのに打刻する場合はどうしたらいい
ですか?
中川:残業は許可制にして、きちんと運用することです。
社長:と、言いますと?
中川:許可していない残業は認めないことです。
社長:許可はどのようにするのですか?
中川:口頭でも書面でもOKです。
ただし、口頭だと記録が残りません。
記録がないと、労働基準監督署に対して抗弁することが難しく
なります。
ただし、口頭だと記録が残りません。
記録がないと、労働基準監督署に対して抗弁することが難しく
なります。
社長:なるほど。
中川:で、残業を許可していない時間を雑談などで打刻した場合は
タイムカードの就業時間を手書き修正すればさらに良いでしょう。
タイムカードの就業時間を手書き修正すればさらに良いでしょう。
社長:わかりました。
面倒ですか、残業は許可制にとして書面に記録します。
面倒ですか、残業は許可制にとして書面に記録します。
(中川コメント)
本日の記事は、ヒロセ電機事件(平成25年5月22日東京地裁判決)を
参考にしました。
参考にしました。
この事件は次の二点で会社が勝訴しました。
1.入退社記録はタイムカードであり、労働時間の管理ではないと
就業規則に明記されていた
就業規則に明記されていた
2.時間外勤務命令書で残業時間を管理していた
あなたの会社の残業時間はどのようにして把握していますか?