【労務管理】ネット上の誹謗中傷

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 【労務管理】ネット上の誹謗中傷
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事例1 退職した従業員からの投稿記事
退職した従業員からと思われる投稿で,例えば,就職・転職サイトに
「この会社はブラック企業」
「残業申請するなという圧力があり,残業代は出ません」
「上司のパワハラがひどく,従業員がどんどん辞めている」
等といった会社を誹謗中傷する投稿記事があった場合に,会社としては
どういった対処をすればよいでしょうか。
当該投稿記事は会社の杜会的な{言用を落とすような記事であり,
就職や転職を考えている者が見れば掲載されている情報を信じて会社への
応募を控えたり,内定を辞退したりして,会社の採用活動が妨げられる
おそれがあります。
上記のような書き込みが転職サイトに投稿されたままになっていることは,
人材不足で悩む会社にとっては特に死活問題となります。
そこで,会社としては上記投稿記事を削除したいと考えると思われますが
実際に削除するためにはどういった手続きが必要となり, どのような
場合に削除することができるのでしょうか。
1.削除手続について
 (1)投稿者が特定できている場合
   
  直接本人に削除要求をすることが考えられますが,ネットには
  匿名性がありますので実際は投稿者を特定することは困難です。
 (2)投稿者が特定できていない場合
  通常はサイト管理者等のコンテンツプロバイダ(運営会社)や
  データを管理しているホスティングプロバイダ(サーバ会社)
  (以下,「コンテンツプロバイダ(運営会社)等」という)に
  削除を求めます。
  投稿のあったサイト上に削除に関する間合せができる専用フォームを
  設けている場合には,かかるフォームを利用して削除請求をすること
  ができます。
  もっとも,かかる専用フォームがない場合には,はじめに削除依頼
  先の調査を行う必要があります。
  運営サイトのトップページの下等にある「会社概要」,「お間合せ」
  等に運営会社の名前や所在地が書かれていることも多くあります。
  また,サイト上の記載事項ではよくわからない場合には,「Whois」
  というIP アドレスやドメイン名登録者等に関する情報を参照できる
  サービスを利用して,サイトのURL等から削除依頻先を調査します。
  そして,削除依頼先が判明した後専用フォームがない場合には,
  テレコムサービス協会(以下,「テレサ協」という)の「侵害情報
  の通知書兼送桐防止措置依頼書」という書式による削除依頼
  (※送信防止拮置依頼)を行います(印鑑証明書,身分証の写し等,
  必要書類とともに郵送します)。
※送信防止拮置依頼について
  インターネットは,情報が公衆に送信され,受信されている状態に
  あるため,その送送信を防止できれば,受信もできなくなります。
  そのたのため,送信を防止する措置は実際上,削除ということになり
  ます。
 
(中川コメント)
本日の記事は、ビジネスガイド8月号に掲載してある、瀬戸賀司弁護士の
記事を引用し、メルマガ用に加工しました。
詳しくは、ビジネスガイド8月等をご覧ください。
ひな形等、実践的な記事があり、役立ちます。