【無期転換】権利を行使するかどうかの確認をしても良いか

中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   無期転換ついで質問です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:弊社のパートは有期契約です。
   それで、採用するときに、無期転換の権利を行使する意思がある
   かどうかを確認したいのですが、これはOKですか?
中川:確認してどうするのですか?
社長:権利を行使する意思がある人は採用しません。
中川:どうしてですか?
社長:だって、権利を行使されると、無期契約に転換となります。
   それでは、有期契約をしている意味がなくなるからです。
中川:であれば、5年経ったところで雇用契約を終了すればいいでしょう。
社長:しかし、今は求人が難しいので、5年以上、働いてもらいたいのです。
中川:それは虫が良すぎます。
   採用時に無期転換を行使しないことを確認することも、
   約束させることも違法です。
社長:そうですか。
   では、それはあきらめます。
   在籍中の数人のパートが来年4月には5年を経過します。
   その人たちに、有期契約を継続するか、無期転換にするかを
   確認することは違法ですか?
中川:それは、違法ではありません。
   ただし、無期転換を行使すると言ったパートの雇用契約は
   更新しないことは違法です。
社長:更新すれば違法ではありませんね?
中川:はい。
社長:で、無期転換を行使しないと言ったパートはその後も
   ずーと無期転換を行使する権利はなくなったということで
   よいですか?
中川:それはダメです。
   有期契約が終了して、また雇用契約を更新するときは
   その時点で5年以上が経過していますから、また、無期転換の
   申し出の権利が発生します。
社長:では、更新時に毎回、権利を放棄する意思を確認する必要が
   あるのですね。
中川:そのとおりです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
有期契約が5年経過した時点で無期転換への権利が生じます。
その権利を行使するかどうかを事前に確認することはOKです。
ただし、権利を行使する意思を表示したことで、有期契約を
終了することは違法です。
権利の行使をしないと意思表示したとしても、それは次の
有期契約期間までです。
有期契約を更新するたびに無期転換への申し出の権利が
生まれます。
勘違いしやすいので注意しましょう。