【賃金】皆勤手当は割増賃金計算の基礎となるのか?

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 【賃金】皆勤手当は割増賃金計算の基礎となるのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   弊社は皆勤手当を支給しています。
中川:どうしてですか?
社長:うーん。
   先代の社長が決めたものです。
   趣旨はちゃんと働いてもらいたいからだと思います。
中川:そうですか。
   で、ご相談は?
社長:皆勤手当は欠勤や遅刻をすると支給しません。
   だから、割増賃金計算の基礎としていません。
   最近入社した総務のA子さんが、皆勤手当は割増賃金計算の
   基礎にいれるべきだというのです。
中川:そのとおりです。
社長:しかし、皆勤手当は欠勤や遅刻をしたら減額あるいは不支給に
   なります。
   変動する手当なので、割増賃金計算の基礎にするのは
   おかしいと思います。
中川:それは勘違いです。
   割増賃金計算の基礎に入れなくてよいのは下記の手当です。
   家族手当
   通勤手当
   別居手当
   子女教育手当
社長:法律で決まっているのですか。
中川:そうです。
社長:困ったなぁ。
   弊社はずーと払っていません。
   どうしららいいですか?
中川:遡及して払うべきです。
社長:先代の社長から払っていません。
   40年間払っていないことになります。
   大変なことになりました。
中川:未払い賃金の時効は2年です。
   したがって、2年以上が経過した分は払わなくてもよいです。
社長:ホッとしました。
中川:で、2年間の割増の未払いを払うとするといくら必要ですか?
社長:皆勤手当は月額3000円です。
   時給にすると22円(=3000円÷173時間×0.25)となります。
   一人30時間残業をしていたとして、対象者が30人だと
   22年×30時間×30人×2年(24月)=475,200円となります。
中川:その金額は払えますか?
社長:それくらいなら払えます。
中川:では、従業員に事情を説明し、詫びをいれて払いましょう。
社長:分かりました。
 
(中川コメント)
皆勤手当は割増賃金計算の基礎に入ります。
お間違いのないように。
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