【賃金】部長が欠勤した場合賃金カットができるか?

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 【賃金】部長が欠勤した場合賃金カットができるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A部長が私病で長期欠勤しました。
中川:それはお気の毒ですね。
社長:長い人生、ときにはそんなこともありますよね。
   年休を使い切って、欠勤となってしまいました。
   部長の欠勤は賃金カットできるのですか?
中川:労働基準法はノーワークノーペイが原則です。
社長:しかし、残業代はつかないのです。
   部長の給料は、月いくらという決め方をしているので、
   欠勤したとしても賃金の控除はできないのではないですか?
中川:部長に残業代が支給されないのは、経営者と一体となった
   活動をしているからです。
   それで、欠勤をしても遅刻早退をしても賃金控除をしないのが
   一般的です。
社長:では、A部長の場合も欠勤になっても欠勤控除ができない
   ということですか?
中川:欠勤控除はできます。
   しかし、欠勤控除はしないほうがいいでしょう。
社長:まあ、一日や二日の欠勤であれば、大目に見ますが
   5日も欠勤しています。
   まだ、長引きそうです。
   ノーワークノーペイが原則であれば、欠勤控除をしたいです。
中川:では、欠勤控除をしてください。
   賃金規程に欠勤した場合は控除することを明記してありますか?
社長:それがないのです。
   賃金規程に書いてないと欠勤控除はだめですか?
中川:そんなことはありません。
   しかし、今後のこともありますので、賃金規程に明示しましょう。
社長:部長は月給制です。
   それで、欠勤しても控除できないと総務部長が言うのですが。
   たしかに、残業代がつかないのだから、欠勤しても賃金を
   控除できないという気もしますが。
中川:月給制の趣旨はそういうことです。
   部長としての職務に対して、月給制にしているのですから、
   欠勤や早退をしたとしても、部長の仕事に滞りがなければ
   控除することは疑問です。
   しかし、部長は年休を取得できます。
   だから、月給制であっても欠勤控除は可能です。
社長:分かりました。
中川:弊社では、「月給者の欠勤控除は月単位で10日以上の欠勤した
   場合に実施する」という提案をしています。
社長:なるほど。
   10日は一つの目安ですね。
 
(中川コメント)
本日の管理監督者の欠勤控除が可能かについては、石井拓士弁護士の
見解を参考にしました。
弊社では、管理監督者の欠勤控除は欠勤が10日以上の場合という定めを
推奨しています。