【労務管理】私用メールの扱い
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【労務管理】私用メールの扱い
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【労務管理】私用メールの扱い
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
社内でA主任とB子が不倫をしているというメールが
出回りました。
社内でA主任とB子が不倫をしているというメールが
出回りました。
中川:そうですか。
社長:発信源であるXに問いただしました。
そしたら、「事実を書いただけです。ウソは書いていません」
と言うのです。
このような場合、どう対応したらいいですか?
そしたら、「事実を書いただけです。ウソは書いていません」
と言うのです。
このような場合、どう対応したらいいですか?
中川:不倫をしていることは事実ですか?
社長:それは調査していないので分かりません。
尾行してまで調べなければならないですか?
尾行してまで調べなければならないですか?
中川:それは不要です。
仮に不倫が事実だったとします。
だとしても、私的な行為なので、会社は関与できません。
仮に不倫が事実だったとします。
だとしても、私的な行為なので、会社は関与できません。
社長:そういうことですか。
不倫のことは横に置いておいて、Xが業務中に私的なメールを
出すことについてはどうしたものでしょう?
不倫のことは横に置いておいて、Xが業務中に私的なメールを
出すことについてはどうしたものでしょう?
中川:従業員は職務専念義務があります。
当然、それに違反しています。
当然、それに違反しています。
社長:では、懲戒処分をすべきですね。
中川:それが微妙です。
社長:といいますと?
中川:不倫についてはうわさ話ですよね。
社長:そうですね。
中川:いってみれば、雑談をしているわけです。
社長:雑談をすることは職務専念義務に違反するのではないですか?
しかも、会社のパソコンを使っています。
しかも、会社のパソコンを使っています。
中川:たしかに、雑談や私的メールは職務専念義務に反しています。
で、現実は?
で、現実は?
社長:現実といいますと・
中川:御社は始業時から終業時まで雑談を一切してはダメなのですか?
雑談をしている人はいないのですか?
雑談をしている人はいないのですか?
社長:ないことはない。
中川:程度の差があるでしょうが、雑談やうわさ話はしているでしょう。
職種によっては、絶対に雑談をしてはいけないこともあるでしょう。
しかし、御社の場合は、ある程度、雑談は許容される範囲です。
雑談が行き過ぎたら注意すべきですが、雑談は潤滑油の
役目もあります。
職種によっては、絶対に雑談をしてはいけないこともあるでしょう。
しかし、御社の場合は、ある程度、雑談は許容される範囲です。
雑談が行き過ぎたら注意すべきですが、雑談は潤滑油の
役目もあります。
社長:では、どうしたらいいですか?
中川:Xさんにこのようなメールを書くことは控えるように注意
しましょう。
しましょう。
社長:今後は一切私的メールは禁止すると言ってもよいでしょうか?
中川:そこまで厳密にするのはどうかと思います。
不倫について、メールはダメで、雑談だったらいいのかとか
拡大していき、収拾がつかなくなるおそれがあります。
不倫について、メールはダメで、雑談だったらいいのかとか
拡大していき、収拾がつかなくなるおそれがあります。
社長:雑談や私的メールはある程度黙認しろということですか?
中川:そうです。
今回の場合、会社の業務に支障がありません。
もし、私的メールが原因で業務に支障があれば、厳重に注意をする
あるいは懲戒処分をすることになります。
今回の場合、会社の業務に支障がありません。
もし、私的メールが原因で業務に支障があれば、厳重に注意をする
あるいは懲戒処分をすることになります。
社長:わかりました。
(中川コメント)
従業員は職務専念義務があります。
したがって、雑談や私的メールの送受信などは許されません。
したがって、雑談や私的メールの送受信などは許されません。
しかし、ごく限られた職種以外は、雑談や私的メールなどは
日常的です。
それらが、業務に支障きたすようであれば、禁止すべきですが
ちょっとでもダメというのは賛成しかねます。
日常的です。
それらが、業務に支障きたすようであれば、禁止すべきですが
ちょっとでもダメというのは賛成しかねます。
それらは潤滑油になっているメリットもあるでしょう。
要するに程度の問題でしょう。
要するに程度の問題でしょう。