【労災保険】退職者を一人親方に? ~労災保険の特別加入
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■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
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【東京】 10月6日(金) 13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
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http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
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大手の広告会社で社員がパワハラと長時間労働で自殺した事件がありました。
それをきっかけにパワハラ問題が一段とクローズアップされるようになり
ました。
ガラス細工と言われる世代には、昔風の叱り方は通じません。
大事なのは、モノの言い方、伝え方です。
「若い社員に対して、きつい叱り方をして自殺でもされたら」と思うと
ゾッとしませんか?
それをきっかけにパワハラ問題が一段とクローズアップされるようになり
ました。
ガラス細工と言われる世代には、昔風の叱り方は通じません。
大事なのは、モノの言い方、伝え方です。
「若い社員に対して、きつい叱り方をして自殺でもされたら」と思うと
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お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年8月9日号 VOL.3202
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軽すぎず、 重すぎずを心がける
(続きは編集後記で)
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【労災保険】退職者を一人親方に? ~労災保険の特別加入
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【労災保険】退職者を一人親方に? ~労災保険の特別加入
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Q.工場の作業員が退職しますが、引き続き一部作業を請負と
して担当してもらおうと考えています。「一人親方」とし
て労災保険で特別加入できないでしょうか。
して担当してもらおうと考えています。「一人親方」とし
て労災保険で特別加入できないでしょうか。
(中川コメント)
A.製造業は加入不可
労災保険が保護するのは、原則的には、適用事業で働く
「労働者」です。労災保険法上、労働者の定義は存在しま
せんが、「労働基準法に規定する労働者と同一のものをい
う」と解されています。
「労働者」です。労災保険法上、労働者の定義は存在しま
せんが、「労働基準法に規定する労働者と同一のものをい
う」と解されています。
労災保険では、この労働者の定義に該当しなくても、労働
者に準じて保護が必要な人を対象として、特別加入を認め
ています。中小事業主、一人親方、海外派遣者などがあり
ます。ただし、契約形態にかかわらず、実態として使用
関係にあれば、労働者とみなされます。
者に準じて保護が必要な人を対象として、特別加入を認め
ています。中小事業主、一人親方、海外派遣者などがあり
ます。ただし、契約形態にかかわらず、実態として使用
関係にあれば、労働者とみなされます。
一人親方は、「労働者を使用しないで事業を行うことを
常態とする」ことが要件です。「労働者を使用する日の
合計が1年において100人未満と見込まれる」状態をいい
ます。
常態とする」ことが要件です。「労働者を使用する日の
合計が1年において100人未満と見込まれる」状態をいい
ます。
一人親方に関しては、特別加入の対象となる事業の範囲
が限定されています。一般的なのは建設業です。その他
運送事業等もありますが、製造業は含まれていません。
が限定されています。一般的なのは建設業です。その他
運送事業等もありますが、製造業は含まれていません。
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■長時間残業対策セミナー
【東京】 9/12(火)
13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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※Webセミナーも開催しています
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13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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軽すぎず、 重すぎずを心がける
人の上に立つ人間は、軽々しくふるまってはならない。
それは、まわりに流されて軽薄な行動をすると、心の落ち着きを失うから
である。
とはいっても、あまり重々しいのもよくない。
柔軟な発想ができなくなったり、きびきびした行動がとれなくなったり
するからだ。
それは、まわりに流されて軽薄な行動をすると、心の落ち着きを失うから
である。
とはいっても、あまり重々しいのもよくない。
柔軟な発想ができなくなったり、きびきびした行動がとれなくなったり
するからだ。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-15.html
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
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月80時間以上の長時間労働(残業)をさせている会社に、労働基準監督署が
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
のが『振替休日(振休)』や『代休』の運用による方法です。
このDVDでは、振休と代休の運用方法について、具体的な提案をしています。
振休と代休の運用を知っているといないとでは大違いです。
長時間労働が必ず解消するという保証はできませんが、従業員80人の顧問先
で年間1000万円の残業削減ができた事例もあります。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サ
イト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
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