【労災保険】休業補償はいくら?
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■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
【東京】 10月18日(水)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
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非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?
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お申し込みは下記からお願いします。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年8月10日号 VOL.3203
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正義に逆らわない
(続きは編集後記で)
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【労災保険】休業補償はいくら?
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【労災保険】休業補償はいくら?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
労災の場合は休業補償はいくらですか?
労災の場合は休業補償はいくらですか?
中川:いきなり何ですか?
社長:従業員が労災になった場合は生活がどうなるのか知りたいのです。
中川:そうですか。
労災保険による補償はいろいろあります。
補償として代表的なのは療養補償給付と休業補償給付です。
労災保険による補償はいろいろあります。
補償として代表的なのは療養補償給付と休業補償給付です。
社長:療養補償給付とは何ですか?
中川:傷病の治療費です。
社長:何割ですか?
社長:何割ですか?
中川:労災保険は健康保険とは違います。
全額補償されます。
全額補償されます。
社長:へえ、では休業補償もですか?
中川:それが違うのです。
休業補償は8割です。
休業補償は8割です。
社長:そうですか。
8割だと生活にはあまり支障がないですね。
8割だと生活にはあまり支障がないですね。
中川:そうかもしれませんが、やはり大変ですよね。
社長:では、会社から2割を支給すれば本人は100%となります。
そういう方法はどうでしょう?
そういう方法はどうでしょう?
中川:ダメです。
休業補償は会社が支給する分は差し引かれます。
だから上限が8割です。
休業補償は会社が支給する分は差し引かれます。
だから上限が8割です。
社長:そうですか。
では、会社が補償しても本人にとってはメリットが
ありませんね。
では、会社が補償しても本人にとってはメリットが
ありませんね。
中川:そうです。
それから最初の3日間(連続する必要はない)は会社が
休業補償をしなければなりません。
それから最初の3日間(連続する必要はない)は会社が
休業補償をしなければなりません。
社長:え?
労災から支給されないのですか?
労災から支給されないのですか?
中川:はい、3日間は待期期間といいます。
社長:会社が支給する休業補償は8割ですか?
中川:法的には6割以上です。
社長:へえ、労災は8割なのに会社は6割でいいのですか。
どうしてですか?
どうしてですか?
中川:説明が不十分でした。
労災の休業補償も6割です。
それに休業特別支給金が2割でます。
だから8割なのです。
労災の休業補償も6割です。
それに休業特別支給金が2割でます。
だから8割なのです。
社長:では、会社も待期期間の分は8割がいいですかね?
中川:それはご自由です。
(中川コメント)
労災保険の休業補償は給付基礎日額(平均賃金)の6割+
休業特別支給金が2割支給されますので合計で8割です。
ただし、待期期間の3日は会社が休業補償をしなければなりません。
休業特別支給金が2割支給されますので合計で8割です。
ただし、待期期間の3日は会社が休業補償をしなければなりません。
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■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
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【東京】 10月6日(金) 13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
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※Webセミナーも開催しています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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正義に逆らわない
公平な意見や正当な議論に反対してはならない。
一度でも正義に反することをすれば、末代までの恥となる。
一度でも正義に反することをすれば、末代までの恥となる。
権勢を誇り、私腹を肥やす人に近づいてはならない。
一度でも、そうした人人間とつき合ったら、生涯の汚点となる。
一度でも、そうした人人間とつき合ったら、生涯の汚点となる。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
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退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
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ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
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退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。
ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。
さい。
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退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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