【遺族年金】子の遺族年金どうなる ~離婚した元夫が養育

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年8月12日号 VOL.3205
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時には口より耳をふさぐほうが
(続きは編集後記で)
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 【遺族年金】子の遺族年金どうなる ~離婚した元夫が養育
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Q.従妹にSOHOで働きながら子育て中のシングルマザーがおり、
  先日遺族年金の話が出ました。「仮に自分が死んだら現在
  中学生の子どもに年金が支給されるはずだが、その後に
  離婚した元夫が子どもを引き取った場合、年金は元夫が
  受け取ることになるのだろうか。親族等の養子になった
  場合はどうなのか」といっていたのですが、どのように
  考えたら良いのでしょうか。
(中川コメント)
A.生計同一で支給停止に
  遺族基礎年金は妻が死亡した夫に対しても、一定の要件を
  満たせば支給されますが、離婚により夫のいない妻が死亡
  した際に18歳未満の子がいると、子に受給権が発生します。
  その後に元夫が子を引き取っても、元夫に受給権が移るこ
  とはありません。ただ、それにより子が元夫と同居し生計
  を維持されると、年金の支給が停止されます。両親が離婚
  して夫婦関係が解消し、母親が子の親権を取得していた
  場合でも父親と子の親子関係は解消しないため、「生計を
  同じくするその子の父」がいる場合に該当するからです。
  仮に他者と養子縁組をすると実の親子と同じ扱いになり、
  直系の血族や姻族が養親の場合を除いて子の受給権は消滅
  します。消滅しない場合でも、養親と生計が同一だと支給
  停止になります。
                    提供:労働新聞社
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    編集後記      
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時には口より耳をふさぐほうが
人に言われたことをそのまま受け取ってはならない。
その言葉の真意・出所を
しっかりと押さえなくてはならない
江戸中期の朱子学者 新井白石(はくせき)
この言葉は、「他人の評価は必ずしも的を射ているとは限らないので、
惑わされて心をマイナスに傾けてはならない」ということを表しています。
(もやもやした感情を整理する8つのコツ 植西聰 水玉舎刊より)
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