【賃金】減給は可能か?
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「オーナー経営者のための上手な生命保険の活用のしかた」セミナー
【東京】 平成29年10月25日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
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「オーナー経営者のための上手な生命保険の活用のしかた」セミナー
【東京】 平成29年10月25日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
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「いろいろとお付き合いもあり保険にはたくさん入っているものの、何が
なんだかよくわからなくなった」という経営者にお目にかかる機会が少な
くありません。
本当に必要なのかと思いつつ、しかし誰に相談したらよいかわからないの
で、ついつい先送りしてしまいがちです。
先送りする理由は、複数の保険会社と付き合いがあり、どの保険会社に相
談したらよいかわからない、何が正しいのかよくわからない、といったと
ころでしょうか?
なんだかよくわからなくなった」という経営者にお目にかかる機会が少な
くありません。
本当に必要なのかと思いつつ、しかし誰に相談したらよいかわからないの
で、ついつい先送りしてしまいがちです。
先送りする理由は、複数の保険会社と付き合いがあり、どの保険会社に相
談したらよいかわからない、何が正しいのかよくわからない、といったと
ころでしょうか?
このセミナーでは、一般に複雑でわかりづらいと言われる生命保険の基本
や、生命保険税制についてわかりやすくお伝えします。
や、生命保険税制についてわかりやすくお伝えします。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/080.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年9月10日号 VOL.3239
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もし決闘をしたら20円以上200円以下の罰金
(続きは編集後記で)
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【賃金】減給は可能か?
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【賃金】減給は可能か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
弊社は9月決算です。
それに合わせて、昇給を決定しています。
今回は、昇給で減給をしたい従業員がいます。
こういうのは不利益変更となるのですか?
弊社は9月決算です。
それに合わせて、昇給を決定しています。
今回は、昇給で減給をしたい従業員がいます。
こういうのは不利益変更となるのですか?
中川:賃金制度で減給があるのであればOkです。
社長:賃金制度で減給があるとはどういう意味ですか?
中川:賃金規程に減給することが制度として明記してあることです。
社長:明記していない場合はできないのですか?
中川:はい、できません。
減給は不利益変更となります。
減給は不利益変更となります。
社長:賃金規程に減給すると明記してあって減給することも
不利益変更と思いますが。
本人にとっては不利変更ですから。
不利益変更と思いますが。
本人にとっては不利変更ですから。
中川:いいえ、制度として減給があるのは不利益変更とはいいません。
ルールどおり運用しているのですから。
ルールどおり運用しているのですから。
社長:ピンときません。
中川:家族手当は子供が生まれたら増えます。
子供が卒業したら減ります。
卒業したら家族手当を減額することは不利益変更ですか?
子供が卒業したら減ります。
卒業したら家族手当を減額することは不利益変更ですか?
社長:それは不利益変更ではありませんね。
家族手当はそういう払い方をするのですから。
家族手当はそういう払い方をするのですから。
中川:家族手当と同じだと考えると分かりやすいでしょう。
社長:つまり、減給はそういう運用することになっていると
決まっているのであれば、運用どおり減給するのだから
不利益変更とは言わないと。
社長:つまり、減給はそういう運用することになっていると
決まっているのであれば、運用どおり減給するのだから
不利益変更とは言わないと。
中川:ピンポーン!
社長:他の会社はどうしていますか?
中川:多くの会社に減給の制度があります。
社長:へえ、そうですか。
中川:55歳から昇給がストップする、あるいは減給になる制度は
多く見かけます。
多く見かけます。
社長:それは当社も制度として運用しています。
今回の質問は成績不良なので昇給をしないで
基本給をさげたいのです。
このような場合は賃金制度にルールとしてないと
基本給を減給できないということですか?
今回の質問は成績不良なので昇給をしないで
基本給をさげたいのです。
このような場合は賃金制度にルールとしてないと
基本給を減給できないということですか?
中川:そのとおりです。
減給をしたいのであれば賃金制度を見直しましょう。
ただし、減給をする賃金制度に変更することは
不利益変更となりますので、十分に説明し
従業員の同意を得てくださいね。
減給をしたいのであれば賃金制度を見直しましょう。
ただし、減給をする賃金制度に変更することは
不利益変更となりますので、十分に説明し
従業員の同意を得てくださいね。
社長:では、来年から実施したいので見直しをします。
中川:喜んでお手伝いをします。
(中川コメント)
基本給を下げる(つまり減給)することは不利益変更となりますので
原則としてできません。
ただし、賃金規程に減給が明記してあれば減給もルールの範囲内なので
不利益変更となりません。
したがって、減給をする場合に各人の同意は不要です。
原則としてできません。
ただし、賃金規程に減給が明記してあれば減給もルールの範囲内なので
不利益変更となりません。
したがって、減給をする場合に各人の同意は不要です。
ただし、賃金制度に減給することを新たに付け加える場合は
それそのものが不利益変更となります。
その場合は従業員の同意が必要です。
それそのものが不利益変更となります。
その場合は従業員の同意が必要です。
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■長時間残業対策セミナー
【東京】 9/12(火)/10/26(木)
13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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もし決闘をしたら20円以上200円以下の罰金
日本では決闘が禁じられている。
もし決闘をしたらどうなるか。
決闘罪となり、処罰される。
もし決闘をしたらどうなるか。
決闘罪となり、処罰される。
あまり知られていないが、実は「決闘罪に関する件」という法律がある。
この法律は明治二十二年(一八八九)に制定されており、今も生きている。
この法律は明治二十二年(一八八九)に制定されており、今も生きている。
この法律によれは、決闘をした場合には、「二年以上五年以下の重禁錮に
処し二十円以上二百円以下の罰金を附加す」ことになっている。
処し二十円以上二百円以下の罰金を附加す」ことになっている。
決
闘を挑んだけでも、挑んだ者とそれに応じた者は「六月以上二年以下の
重禁錮に処し十円以上百円以下の罰金」が課せられる。
また決闘の立会い人をつとめたり、決闘の場所を貸したりした者も処罰され、
「一月以上一年以下の重禁錮」に処され、「五円以上五十円以下の罰金」を
支払わなければならないことになっている。
闘を挑んだけでも、挑んだ者とそれに応じた者は「六月以上二年以下の
重禁錮に処し十円以上百円以下の罰金」が課せられる。
また決闘の立会い人をつとめたり、決闘の場所を貸したりした者も処罰され、
「一月以上一年以下の重禁錮」に処され、「五円以上五十円以下の罰金」を
支払わなければならないことになっている。
罰金にしてはその金額があまりにも低い。多くの人がそう思うことだろう。
なにしろこの法律は明治時代にできたもので、今まで一度も改正されて
いないので、そのままになっているわけである。
いないので、そのままになっているわけである。
(知って得しない話。 北嶋廣敏著 グラフ刊より)
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