【パート労働法】日雇にも適用すべき? ~労働時間多いアルバイト
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退職金制度の見直し方セミナー
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【東京】 平成29年10月19日(木) 13時30分~16時30分
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/004.html
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退職金制度は、こんな方法があったのか!と思わずヒザを打ちます。
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年9月15日号 VOL.3244
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「人のため、世のため」に
(続きは編集後記で)
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【パート労働法】日雇にも適用すべき? ~労働時間多いアルバイト
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【パート労働法】日雇にも適用すべき? ~労働時間多いアルバイト
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Q.飲食店のホールスタッフや仕出しのデリバリーに役者や芸人
を目指す若者が数名います。しばしば稽古やオーディション
があるため日雇いのアルバイトとしていますが、勤務態度は
良好です。忙しい時には積極的に手伝ってくれて、パート
より勤務時間が多くなる月もありますが、パートの法令を
適用しなくても大丈夫でしょうか。
を目指す若者が数名います。しばしば稽古やオーディション
があるため日雇いのアルバイトとしていますが、勤務態度は
良好です。忙しい時には積極的に手伝ってくれて、パート
より勤務時間が多くなる月もありますが、パートの法令を
適用しなくても大丈夫でしょうか。
(中川コメント)
A.週所定の時間定まれば該当
パートタイム労働法の保護対象であるパート(いわゆる
「短時間労働者」)とは、1週間の所定労働時間が、同一の
事業所における通常の労働者(原則として同種の業務に
従事している者)と比較して短い労働者と定義されており、
1分でも所定労働時間が短ければ該当するとされています。
「短時間労働者」)とは、1週間の所定労働時間が、同一の
事業所における通常の労働者(原則として同種の業務に
従事している者)と比較して短い労働者と定義されており、
1分でも所定労働時間が短ければ該当するとされています。
日雇労働者は就業日がまちまちで、「1週間の所定労働時間」
が算出できない限り、パートタイム労働法の対象にはなり
ません。ただ、当該日雇労働者が明示的または黙示的に
引き続き使用され、少なくとも1週間以上にわたる定型化
した就業パターンが確立すれば、同法の対象になります。
が算出できない限り、パートタイム労働法の対象にはなり
ません。ただ、当該日雇労働者が明示的または黙示的に
引き続き使用され、少なくとも1週間以上にわたる定型化
した就業パターンが確立すれば、同法の対象になります。
仮に適用対象になった場合は、正社員との均衡待遇確保の
努力義務や、相談窓口の設置など体制の整備の義務が、
使用者に課されることになります。
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■長時間残業対策セミナー
【東京】 10/26(木)
13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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使用者に課されることになります。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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「人のため、世のため」に
お役に立つ心を養おう。
仕事とは、お金のためなどという
自己中心的なものではない。
仕事とは、お金のためなどという
自己中心的なものではない。
(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)
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【DVD版】 長時間残業を解消するための
振替休日(振休)と代休の運用
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-15.html
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振替休日(振休)と代休の運用
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月80時間以上の長時間労働(残業)をさせている会社に、労働基準監督署が
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
のが『振替休日(振休)』や『代休』の運用による方法です。
このDVDでは、振休と代休の運用方法について、具体的な提案をしています。
振休と代休の運用を知っているといないとでは大違いです。
長時間労働が必ず解消するという保証はできませんが、従業員80人の顧問先
で年間1000万円の残業削減ができた事例もあります。
立ち入りをする方針が決定されました。
長時間労働を解消するための方法はいろいろありますが、盲点になっている
のが『振替休日(振休)』や『代休』の運用による方法です。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
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