【フレックスタイム制】どうしたら導入できるのか?
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 11月22日(水)10時~16時30分
【東京】 平成29年2月14日(水)10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
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お申し込みは下記から
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年9月22日号 VOL.3251
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日本人は化学調味料が大好き
(続きは編集後記で)
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【フレックスタイム制】どうしたら導入できるのか?
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【フレックスタイム制】どうしたら導入できるのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
フレックスタイム制を導入したいのですが、条件はありますか?
フレックスタイム制を導入したいのですが、条件はありますか?
中川:はい、条件として
1.就業規則に明記する
2.労使協定を締結する
の2つが必要です。
1.就業規則に明記する
2.労使協定を締結する
の2つが必要です。
社長:1.就業規則に明記するとはどんな内容ですか?
中川:始業、終業時刻の決定は従業員に委ねることを明記します。
社長:たとえば、始業だけ、あるいは就業時刻の決定だけ
従業員に委ねることはできますか?
従業員に委ねることはできますか?
中川:それはできません。
始業と終業がセットです。
始業と終業がセットです。
社長:2.労使協定を締結するとはどんな内容ですか?
中川:a.対象となる従業員の範囲
b.1ヶ月以内の精算期間
c.精算期間における総労働時間
d.標準となる1日の労働時間
e.コアタイム(従業員が労働しなければならない時間帯)を
設ける場合はその開始と終了時刻
f.フレキシブルタイム(従業員がその選択により
時間帯)を設ける場合はその開始および終了時刻
b.1ヶ月以内の精算期間
c.精算期間における総労働時間
d.標準となる1日の労働時間
e.コアタイム(従業員が労働しなければならない時間帯)を
設ける場合はその開始と終了時刻
f.フレキシブルタイム(従業員がその選択により
時間帯)を設ける場合はその開始および終了時刻
以上の内容を締結することになります。
社長:フレックスタイム制は全員に適用しなければダメなのですか?
たとえば営業だけとかはダメですか?
たとえば営業だけとかはダメですか?
中川:全員に一律に適用する必要はありません。
営業だけでもOKです。
特定の1人だけでもOKです。
営業だけでもOKです。
特定の1人だけでもOKです。
社長:フレックスタイム制を導入したら労働基準監督署に
届け出なければダメですか?
届け出なければダメですか?
中川:新規に導入する場合は就業規則を変更する必要が
あります。
就業規則を変更すると労基署に届け出る義務があります。
あります。
就業規則を変更すると労基署に届け出る義務があります。
社長:なるほど。
では、労使協定はどうですか?
では、労使協定はどうですか?
中川:届け出る必要はありません。
ただし、就業規則にたとえばコアタイムは労使協定に
よると記載し、就業規則にコアタイムの時間が
定められていない場合は
労使協定が就業規則の一部となり
労基署に届け出る必要があります。
ただし、就業規則にたとえばコアタイムは労使協定に
よると記載し、就業規則にコアタイムの時間が
定められていない場合は
労使協定が就業規則の一部となり
労基署に届け出る必要があります。
社長:それはめんどうですね。
就業規則に詳細も明記するのがいいですね。
就業規則に詳細も明記するのがいいですね。
中川:そうですね。
(中川コメント)
フレックスタイム制を実施するにはまず、就業規則に
始業、終業時刻を従業員に委ねることを定めなければなりません。
就業規則を変更しますので労基署への届出が必要です。
始業、終業時刻を従業員に委ねることを定めなければなりません。
就業規則を変更しますので労基署への届出が必要です。
また、労基協定の締結も必要です。
就業規則に書いたとしても労使協定は必要です。
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■長時間残業対策セミナー
【東京】 10/26(木)
13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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就業規則に書いたとしても労使協定は必要です。
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【東京】 10/26(木)
13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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日本人は化学調味料が大好き
昆布のうま昧のもとになるグルタミン酸ナトリウム。
かつお節の味をだすイノシン酸ナトリウム。
干しいたけの味のグアニル酸ナトリウム。
これが、代表的な科学調味料の成分です。
かつお節の味をだすイノシン酸ナトリウム。
干しいたけの味のグアニル酸ナトリウム。
これが、代表的な科学調味料の成分です。
グルタミン酸ナトリウムは明治51年(1908年)に東大教授池田菊苗が
昆布のうま昧の成分として発見したものです。
これの商品化されたのが、かの育名な「味の素」です。
昆布のうま昧の成分として発見したものです。
これの商品化されたのが、かの育名な「味の素」です。
グルタミン酸ナトリウムの発見にもかかわらず、原料が昆布では生産
コストが高くつくため、大豆や小麦のタンパク質から生成する方法を
新たに考案し、鈴木三郎らと協力して工業化しました。
コストが高くつくため、大豆や小麦のタンパク質から生成する方法を
新たに考案し、鈴木三郎らと協力して工業化しました。
その結果、大正14年に「味の素」として発売されることになったのでし
た。
た。
また、「昧の素」とは一味ちがった別のうま味の成分が
イノシン酸ナトリウム。
この成分は、大正元年、小玉新太郎によって発見されました。
イノシン酸ナトリウム。
この成分は、大正元年、小玉新太郎によって発見されました。
発見されたのは大正元年なのです、これが工業化されたのはずいぶん後の
ことで、何と昭和35年になってからでした。
ことで、何と昭和35年になってからでした。
調味料としては、さまざまな商品名で発売されていますし、インスタント
食品にも広<使われている化学調味料なのです。
食品にも広<使われている化学調味料なのです。
さて、日本人の化学調味料好きは育名なようですが、WHO(世界保健機構)
では、グルタミン酸ナトリウムの摂取許容量を決めています。
それによれば、体重50キログラムの人で1日
あたり6グラムとなっている
のですが、日本人はこの基準をはるかに超えて、1日15グラムも使って
いるということです。
では、グルタミン酸ナトリウムの摂取許容量を決めています。
それによれば、体重50キログラムの人で1日
あたり6グラムとなっている
のですが、日本人はこの基準をはるかに超えて、1日15グラムも使って
いるということです。
化学調味料もあまり多<使いすぎると、かえって風味が失われるもの。
使用量はほどほどに。
使用量はほどほどに。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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就業規則見直しをご検討の方へ
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
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中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
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◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
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御社名:
役職名:
お名前:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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