【法令新着情報】ストレスチェック制度の実施状況 初めての公表

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    【東京】 平成29年10月17日(火)13時30分~16時
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致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
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る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年9月26日号 VOL.3255
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一時(いっとき)「結果」を棚上げする
(続きは編集後記で)
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【法令新着情報】ストレスチェック制度の実施状況 初めての公表
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厚生労働省は、7月26日、全国の事業場から労働基準監督署に
報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
について、その実施状況をはじめて取りまとめ、公表しました。
ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調を
未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する
事業場に対し、平成27年12月から年1回のストレスチェックと
その結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているものです。
ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場につい
ては、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務もあり、
その報告を取りまとめたのが、この実施状況です。
■ストレスチェック制度の実施状況の概要〔平成29年6月末現在〕
・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の
 事業場がストレスチェック制度を実施。
・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェック
 を受けた労働者の割合は78.0%。
・ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を
 受けた労働者の割合は0.6%。
・ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が
 集団分析を実施。
ストレスチェックをきっかけに、働く方一人ひとりが自らのスト
レスの状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、事業
者は、長時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方
などを含めた職場環境の見直しを行い、働きやすい職場づくりを
進めることが重要です。
厚生労働省は、今後も、労働局・労働基準監督署において、スト
レスチェック制度の実施徹底を指導するとともに、小規模事業場
を含めたメンタルヘルス対策を推進するため、ポータルサイト
「こころの耳」を通じた企業の取組事例の提供、産業保健総合支援
センターによる教育・研修の実施、企業の取組に対する助成金と
いった各種支援事業の充実を図っていくとのことです。
(中川コメント)
ご参考までに。
    
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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一時(いっとき)「結果」を棚上げする
「晴れやかな気分」は、良心から発生するものである。
あなたが自分の信念にもとづいて行動し、あえて結果は問わないという
毅然たる態度でいられるならば、あなたの良心と「晴れやかな気分」とは、
あなたから決して離れることはない。
時によっては不運に見舞われて、苦境に立つことがあるかもしれない。
しかし、それすらも晴天をたまたま遮る薄雲と見なされて、
あなたは周囲の同情でつつまれるだろう。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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