【フレックスタイム制】どうしたら導入できるのか?

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発行者: 中川清徳  2017年9月22日号 VOL.3251
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日本人は化学調味料が大好き
(続きは編集後記で)
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 【フレックスタイム制】どうしたら導入できるのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   フレックスタイム制を導入したいのですが、条件はありますか?
中川:はい、条件として
   1.就業規則に明記する
   2.労使協定を締結する
   の2つが必要です。
社長:1.就業規則に明記するとはどんな内容ですか?
中川:始業、終業時刻の決定は従業員に委ねることを明記します。
社長:たとえば、始業だけ、あるいは就業時刻の決定だけ
   従業員に委ねることはできますか?
中川:それはできません。
   始業と終業がセットです。
社長:2.労使協定を締結するとはどんな内容ですか?
中川:a.対象となる従業員の範囲
   b.1ヶ月以内の精算期間
   c.精算期間における総労働時間
   d.標準となる1日の労働時間
   e.コアタイム(従業員が労働しなければならない時間帯)を
     設ける場合はその開始と終了時刻
   f.フレキシブルタイム(従業員がその選択により
     時間帯)を設ける場合はその開始および終了時刻
    以上の内容を締結することになります。
社長:フレックスタイム制は全員に適用しなければダメなのですか?
   たとえば営業だけとかはダメですか?
中川:全員に一律に適用する必要はありません。
   営業だけでもOKです。
   特定の1人だけでもOKです。
社長:フレックスタイム制を導入したら労働基準監督署に
   届け出なければダメですか?
中川:新規に導入する場合は就業規則を変更する必要が
   あります。
   就業規則を変更すると労基署に届け出る義務があります。
社長:なるほど。
   では、労使協定はどうですか?
中川:届け出る必要はありません。
   ただし、就業規則にたとえばコアタイムは労使協定に
   よると記載し、就業規則にコアタイムの時間が
   定められていない場合は
   労使協定が就業規則の一部となり
   労基署に届け出る必要があります。
社長:それはめんどうですね。
   就業規則に詳細も明記するのがいいですね。
中川:そうですね。
(中川コメント)
フレックスタイム制を実施するにはまず、就業規則に
始業、終業時刻を従業員に委ねることを定めなければなりません。
就業規則を変更しますので労基署への届出が必要です。
また、労基協定の締結も必要です。
就業規則に書いたとしても労使協定は必要です。
    
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    編集後記      
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日本人は化学調味料が大好き
昆布のうま昧のもとになるグルタミン酸ナトリウム。
かつお節の味をだすイノシン酸ナトリウム。
干しいたけの味のグアニル酸ナトリウム。
これが、代表的な科学調味料の成分です。
グルタミン酸ナトリウムは明治51年(1908年)に東大教授池田菊苗が
昆布のうま昧の成分として発見したものです。
これの商品化されたのが、かの育名な「味の素」です。
グルタミン酸ナトリウムの発見にもかかわらず、原料が昆布では生産
コストが高くつくため、大豆や小麦のタンパク質から生成する方法を
新たに考案し、鈴木三郎らと協力して工業化しました。
その結果、大正14年に「味の素」として発売されることになったのでし
た。
また、「昧の素」とは一味ちがった別のうま味の成分が
イノシン酸ナトリウム。
この成分は、大正元年、小玉新太郎によって発見されました。
発見されたのは大正元年なのです、これが工業化されたのはずいぶん後の
ことで、何と昭和35年になってからでした。
調味料としては、さまざまな商品名で発売されていますし、インスタント
食品にも広<使われている化学調味料なのです。
さて、日本人の化学調味料好きは育名なようですが、WHO(世界保健機構)
では、グルタミン酸ナトリウムの摂取許容量を決めています。
それによれば、体重50キログラムの人で1日
あたり6グラムとなっている
のですが、日本人はこの基準をはるかに超えて、1日15グラムも使って
いるということです。
化学調味料もあまり多<使いすぎると、かえって風味が失われるもの。
使用量はほどほどに。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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