【年休】契約更新のパートの場合
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■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた
【東京】 3月13日(火)13時30分~16時30分
■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた
【東京】 3月13日(火)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
↓
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年10月9日号 VOL.3268
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宇宙飛行士の生命保険
(続きは編集後記で)
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【年休】契約更新のパートの場合
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【年休】契約更新のパートの場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
パートの年休について質問です。
パートの年休について質問です。
中川:はい、何でしょう?
社長:パートも年休を与えなければならないのですか?
中川:はい、与えなければなりません。
社長:年休は6ヶ月以上勤務した場合ですね?
中川:ピンポーン!
社長:そのくらいは知っていますよ。
で、社員の場合は10日の付与日数ですが、
パートの場合は日数が少なくても良いと聞きましたが本当ですか?
で、社員の場合は10日の付与日数ですが、
パートの場合は日数が少なくても良いと聞きましたが本当ですか?
中川:はい、比例付与となります。
たとえば、
週4日出勤の場合 7日
週3日出勤の場合 5日
週2日出勤の場合 3日
週1日出勤の場合 1日
となります。
たとえば、
週4日出勤の場合 7日
週3日出勤の場合 5日
週2日出勤の場合 3日
週1日出勤の場合 1日
となります。
社長:これは半年勤務した場合に与えるのですよね?
中川:はいそうです。
社長:パートは半年契約をしています。
半年経ったら契約が切れます。
その場合は年休を与えなくてもいいのですね?
半年経ったら契約が切れます。
その場合は年休を与えなくてもいいのですね?
中川:はい、半年で期間満了となるのであれば年休は
発生しません。
発生しません。
社長:というとであれば、契約期間を半年としておれば
年休は与えなくても良いのですね?
年休は与えなくても良いのですね?
中川:あのう、社長、何か勘違いされているような気がします。
社長:はあ。
中川:半年契約で終了するのであれば年休は発生しません。
しかし、契約を更新した場合は年休が発生しますよ。
しかし、契約を更新した場合は年休が発生しますよ。
社長:でも、契約は半年ですからそれで一旦終了です。
改めて契約を更新するのですから、年休は発生しないと
いう解釈ではダメですか?
改めて契約を更新するのですから、年休は発生しないと
いう解釈ではダメですか?
中川:ダメです。
6ヶ月以上継続して労働した場合は年休の付与が必要です。
6ヶ月以上継続して労働した場合は年休の付与が必要です。
社長:なんだ、そういうことですか。
(中川コメント)
パートも年休を付与しなければなりません。
付与日数は週あるいは年の労働日数により決まっています。
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■長時間残業対策セミナー
【東京】 10/26(木)
13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
受講料 24,000円(税別)
http://nakagawa-consul.com/seminar/087.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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宇宙飛行士の生命保険
宇宙への飛行ではどんな危険が待ちかまえているかわからない。
出発までには爆発事故が起きたとか隕石が衝突したなど、あらゆる緊急
事態を想定した訓練が行われるという。
出発までには爆発事故が起きたとか隕石が衝突したなど、あらゆる緊急
事態を想定した訓練が行われるという。
実際、発射時の爆発や訓練中の事故で命を落とした人もいる。
地上にいるときよりもはるかに高いリスクを負うことになる宇宙飛行士
だが、彼らは生命保険に加人することができるのだろうか。
だが、彼らは生命保険に加人することができるのだろうか。
これは国によって事情が異なっているようだ。
日本の場合、通常と同じ条件で加入することはできない。
加人するためには一般の人よりも多くの特約条件をつけなければならない
のだ。
もちろん、それを本人が承知すれば保険に入ることはできる。
加人するためには一般の人よりも多くの特約条件をつけなければならない
のだ。
もちろん、それを本人が承知すれば保険に入ることはできる。
しかし、アメリカはもっとシビアな対応をするケースが多く、一般の保険
会社ではほとんど契約を結ぶことはできないらしい。
リスクが大きい人ほど保険金を多く払う可能性が高まるわけで、保険会社
としてはなるべく避けたいというのが本音のようだ。
会社ではほとんど契約を結ぶことはできないらしい。
リスクが大きい人ほど保険金を多く払う可能性が高まるわけで、保険会社
としてはなるべく避けたいというのが本音のようだ。
ただし、ある宇宙飛行士によれば、軍用機に搭乗するパイロット専用の
保険を扱っている会社がいくつかあり、そこでは宇宙飛行士も加人できる
そうだ。
保険を扱っている会社がいくつかあり、そこでは宇宙飛行士も加人できる
そうだ。
希望すれば、NASAでもそういった会社を紹介してくれるという。
一方、中国では保険会社が保険料を負担する形で加入を認めたケースがある。
ただし、これは保険会社が宜伝効果を狙ったものだともみられており、
特殊なケースだといえるかもしれない。
ただし、これは保険会社が宜伝効果を狙ったものだともみられており、
特殊なケースだといえるかもしれない。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
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就業規則見直しをご検討の方へ
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
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改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
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「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
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◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
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御社名:
役職名:
お名前:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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